離婚法律相談データバンク 教室に関する離婚問題「教室」の離婚事例:「価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻」 教室に関する離婚問題の判例

教室」に関する事例の判例原文:価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻

教室」関する判例の原文を掲載:法と評価すべき行為まではなかったというべ・・・

「妻が旧姓を使って仕事をしていることを問題視した夫に対する離婚請求が認められた判例」の判例原文:法と評価すべき行為まではなかったというべ・・・

原文
(3)慰謝料請求について
   上記事実によれば,原告と被告との婚姻関係の破綻は,被告のメールが直接的な契機とはなったものの,その原因の根本は,原告と被告との価値観や結婚観の相違,感性の違いにあり,被告のメールはそれを顕在化させたにすぎないものというべきで,被告の上記認定した行為には,不法行為として違法と評価すべき行為まではなかったというべきである。
   よって,慰謝料請求は認められない。
(4)以上のとおりであるから,原告の請求は,離婚を求める限度で理由があるから認容し,慰謝料請求の点は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第6部
        裁判官  田 中 寿 生