「上記言動」に関する事例の判例原文:価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻
「上記言動」関する判例の原文を掲載:劇場からオペラ歌手として採用されることが・・・
「妻が旧姓を使って仕事をしていることを問題視した夫に対する離婚請求が認められた判例」の判例原文:劇場からオペラ歌手として採用されることが・・・
| 原文 | 交際し,平成13年2月28日頃に正式に婚約した。 イ 原告は,平成13年8月に音大を卒業する予定で,その後日本に帰国し,被告と挙式し入籍する予定であったが,平成13年1月頃,ドイツの歌劇場からオペラ歌手として採用されることが決まり,被告の了解のもと,平成13年9月から1年間ドイツでオペラ歌手として働くこととなった。 原告と被告は,当初の予定を早めて平成13年3月22日に入籍し,原告はすぐにドイツに戻り,そのため婚姻直後も同居期間はなかった。原告は,平成13年8月に音大を卒業して一旦帰国し,同月25日に結婚披露宴を挙げ,この間,原告と被告は1か月程同居した。原告は,同年8月中にドイツに戻り,同年9月1日頃から歌劇場でオペラ歌手として稼働した。なお,原告は上記歌劇場とは旧姓のX1’で契約していたため,ドイツでのオペラ歌手としての活動には契約上の名義であるX1’姓を使用していたが,その点については被告の了解を得ていた。 その後,原告と被告とは,原告が帰国して年末年始を1週間ほど一緒に過ごした外は,日本とドイツで離れて生活していたが,毎日のように電話やメールをやりとりしていた。この時期のメールは,お互いに相手に対する愛情表現をなし,冗談を交えたり,時に二人の子のことを話題にするなどしており,お互いの信頼関係は維持されており,精神的な結合は保たれていたことが窺われるものであった。 ウ 被告は,平成14年4月23日頃から同月28日頃まで訪独し,原告が出演しているオペレッタを観劇し,原告と被告は,オーケストラの演奏を聞いたりして過ごしたが,原告と被告が食事した際に,原告がX1という名は占いで良くない結果が出たという話をしたことがあり,被告はその話にショックを受け不快に感じたが,そのことは口には出さず,原告においては,そのことを特に気に留めることはなかった。 しかし,被告は,それ以後,原告が△△△姓を受け入れていないのではないかと気にかかるようになり,原告がオペラ歌手の仕事関係でX1’姓を使用していることや原告の携帯電話の留守番応答がX1’姓のままであることを問題視するようになった。そして,その件を巡ってメールやファクスが交わされたが,その内容や表現はそれまでのメールとは相当趣を異にするものとなった。すなわち,例えば,平成14年5月7日,被告は,原告に対し,「名前というのは私にとっては重要な問題です。変える気がな さらに詳しくみる:いということでしたら,もう一度二人の関係・・・ |
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