「原告に対し愛情」に関する事例の判例原文:夫婦が関係修復への努力をしないことから生じた、結婚生活の破綻
「原告に対し愛情」関する判例の原文を掲載:京地方裁判所民事第30部 ・・・
「夫も妻も夫婦関係の修復に向けた努力をしなかったが、夫のみの責任ではないとして夫の離婚請求が認められた判例」の判例原文:京地方裁判所民事第30部 ・・・
| 原文 | していることに照らし,離婚後の長女の親権者を被告と定めるのが相当である。 4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第30部 裁判官 角 田 ゆ み |
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