離婚法律相談データバンク 手当に関する離婚問題「手当」の離婚事例:「夫婦が関係修復への努力をしないことから生じた、結婚生活の破綻」 手当に関する離婚問題の判例

手当」に関する事例の判例原文:夫婦が関係修復への努力をしないことから生じた、結婚生活の破綻

手当」関する判例の原文を掲載:が東京に来て,原告の叔母も交えて,ホテル・・・

「夫も妻も夫婦関係の修復に向けた努力をしなかったが、夫のみの責任ではないとして夫の離婚請求が認められた判例」の判例原文:が東京に来て,原告の叔母も交えて,ホテル・・・

原文 は,会話をすることもほとんどなくなった。また,被告は,原告の両親が長女に会いに行くと連絡をしてきても,忙しいとか都合が悪いとか述べて断り続けた。原告は,被告の自分や家族に対する頑なな対応に憤りを感じたが,二度目の結婚であったこと及び長女の存在から,被告が元のように明るくなり,夫婦関係が円満に戻ることを念じて,被告に対しては,何ら苦情を述べることはしなかった。
    平成12年1月,原告の母親が東京に来て,原告の叔母も交えて,ホテルで長女と会う機会が設けられた。原告の母親が長女と会うのは初めてであり,原告の母親は,その日,デパートで長女のコートを買って被告に渡したが,被告は,そのコートを一度も長女に着せようとはしなかった。原告は,母親の気持ちを思うと辛く,被告に対して怒りを感じたが,被告との間で諍いが生じるのを避けたかったため,被告に対し,長女にそのコートを着せるようにと求めることはしなかった。
 (4)平成12年6月始め,原告は,B△△△分屯基地への転属の内示を受け,被告にこれを告げたところ,1週間位後に,被告から話したいことがあると言われた。被告は,原告に対し,ついて行く自信がない,少し冷却期間をおいた方が良いとして,別居したい旨告げた。しかも,被告は,既にアパートの目処もつけてあり,原告がアパートを借りることに同意しないのであれば,長女と東京で野宿するとまで言い,直ぐに返事をくれるようにと求めた。原告は,被告の要求に納得がいかず,その場で了承はしなかったが,被告との悪化した関係に改善の兆しが見えないことから,このままの状態で同居を続けるより,しばらくの間別居して,冷却期間をおいた方が良いかもしれないと考え,被告の要求に応じることとした。
    同年8月,原告は,一人で青森県上北郡△△△の分屯基地に行き,被告と長女は,訴状肩書住所地のアパートでの生活を始めた。
    同年11月,原告は,平成13年3月までの期間,東京にあるB幹部学級に入校することとなり,休日には長女に会うことが可能な状態になったため,非常に喜んだ。ところが,被告は,平成12年11月24日から26日の間,原告が,泊まる所がないから宿泊させてくれるようにと頼んだのに応じて,原告をアパートに宿泊させた以外には,原告が,被告や長女に会いに行きたいと連絡をしても,「何をしにくるのか」と尋ね,原告が別に用事はないと返答すると,用事がないのであれば,忙しいから今度にして欲しいとして,原告が被告や長女に会いに来ることを拒絶した。原告は,同年12月には,話があるという口実をつくってアパートを訪ねて,被告とやり直したいとの思いから,今までの自分の態度を反省しているという話をしたが,被告は,原告が話し終えると,直ぐに帰るように求め,正月に帰宅したいという原告の希望も拒絶した。原告は,被告に対し,長女と会いたいと求めても,拒絶されるだけであると半ば諦めの気持ちを抱くようになり,その後は,被告や長女に会いに行きたいと求めることもしなかった。
    平成13年3月,原告は,予定どおり,B幹部学級の過程を終了して卒業し,△△△へ戻ったが,長女と自由に会うことも叶わず(原告と長女が会ったのは,被告のアパートに宿泊した際だけであった。),被告との夫婦関係を修復する自信も喪失していた。
 (5)原告は,被告との別居後も,家計の管理は被   さらに詳しくみる:告に任せて,給与及び賞与の全額を被告に渡・・・