離婚法律相談データバンク 言及に関する離婚問題「言及」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 言及に関する離婚問題の判例

言及」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

言及」関する判例の原文を掲載:00万円をもってするのが相当であ る。 ・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:00万円をもってするのが相当であ る。 ・・・

原文 姻関係が破たんするに至ったについては,原告にお
いて,落ち度といえるようなものは見当たらず,かえって原告は,長年にわた
り,被告のたび重なる不貞な行為や暴力に耐えながら,身を粉にして懸命に働
き,2人の娘を養育監護してきたものであり,その苦労は察するに余りがある
こと,その他原告の年齢,婚姻期間等の本件に顕れた一切の事情を勘案すると,
原告の精神的苦痛を慰謝するためには1000万円をもってするのが相当であ
る。
5 結論
以上によれば,原告の本件請求は,離婚,本件不動産(4),(5)及び(7)につ
き財産分与を原因とする所有権移転登記手続,同(1)及び(8)の各2分の1の持
分につき財産分与を原因とする所有権移転登記手続とその明渡し,並びに,慰
謝料1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成13年8月
18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求
める限度で理由があり,その余は理由がないので,主文のとおり判決する。
岡山地方裁判所倉敷支部
裁判官中川博文
(別紙添付省略)