「判断を左右」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「判断を左右」関する判例の原文を掲載:な行為や暴力から, 原告の被告に対する不・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:な行為や暴力から, 原告の被告に対する不・・・
| 原文 | 不合理であって, 到底措信し得るものではないというべきである。 (4) 以上の事実関係によれば,原告と被告は,被告の不貞な行為や暴力から, 原告の被告に対する不信不満が積もって感情的な対立が深まり,平成13 年3月26日における被告の暴力が直接的な契機となって,両者の亀裂は 決定的なものとなり,以後,現在まで約2年近くにわたって別居状態にあ ることにかんがみれば,原告と被告間の婚姻関係は既に破たんしているも のと認められる。 したがって,原告の離婚請求は認容すべきである。 3 抗弁(本件合意に基づく請求に対し)について (1) 抗弁(1)(意思無能力による無効)について 被告は,息苦しさ,不眠,うつ気分,大儀,体のだるさ,食欲不振,い ら立ち,死の恐怖等を訴えており,かなり重い精神疾患であったところ, 本件合意当時,不定愁訴より病状が進んだ自律神経失調状況で,心神耗弱 の状態にあり,正常な判断をすることができなかったとして,本件合意は 意思無能力により無効であると主張する。 しかし,前記2(1)オ認定の事実によれば,原告と被告は,平成8年7月 4日の調停期日において,夫婦関係円満調整の調停を成立させていること が認められるところ,本件全証拠によっても,その当時,被告に審判行為 能力が欠けていたことを認めるに足りない上,証拠(調査嘱託の結果)に よれば,被告の上記症状は,同月8日には緩和され,それ以降は通院治療 を受けていないことが認められ,これらの事実にかんがみれば,本件合意 当時,被告が心神耗弱の状態にあったとは認められない。 したがって,被告の上記主張は採用できない。 (2) 抗弁(2)(心裡留保による無効)について 被告は,原告は,真に婚姻を継続する意思がなかったにもかかわらず, 婚姻の継続を表明して本件合意を申し出ているところ,被告はその真意を 知らないで本件合意を承諾したものであると主張するが,民法93条の心 裡留保は,相手方である被告が表意者である原告の真意を知り又はこれを 知ることを得べかりしときは原告の意思表示が無効とされるものであるか ら,被告の主張のみによっては,原告の意思表示は無効をきたさないとい うべきである。 (3) 抗弁(3)(要素の錯誤による無効)について 被告は,本件合意当時,これを履行すると過大な財産分与になり,また 被告に莫大な譲渡所得税が課税されることになるにもかかわらず,これら がないものと誤信していたなどとして,本件合意は要素の錯誤により無効 であると主張する。 しかし,本件合意は,その内容から明らかなように,被告が原告に対し 不貞な行為又 さらに詳しくみる:は暴力を行った場合には,原告と被告は離婚・・・ |
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