「不動産を取得」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「不動産を取得」関する判例の原文を掲載:緯があったことから,原告代理人は,被告に・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:緯があったことから,原告代理人は,被告に・・・
| 原文 | 成8年(家イ)第76号離婚等調停事件)。 この調停において,当初,原告の離婚の意思は固かったものの,被告が 不貞な行為や暴力を二度としないことを約束したため,離婚するまでには 至らず,結局,夫婦関係を修復することになった。 もっとも,これまで原告が被告の不貞な行為や暴力に苦しめられてきた 経緯があったことから,原告代理人は,被告に対し,大要,① 被告は, 原告に対し,本件不動産(1)の2分の1の持分を譲渡する,② 被告が原 告に対し不貞な行為又は暴力を行った場合には,原告と被告は離婚する, ③ この場合,被告は,原告に対し,財産分与として本件不動産(4),(5) 及び(7)並びに本件不動産(1)及び(8)の各2分の1の持分を譲渡するとと もに慰謝料として3000, 万円を支払うことを内容とする調停条項案(甲 31)を提示したところ,被告はこれを了承したものの,その当時被告が 委任していた代理人から離婚を条件にかからせている点に問題があるとし て異議が出された。 そこで,原告と被告は,調停調書には,夫婦関係円満調整に関する条項 のほか,上記①に関する条項を盛り込み,調停外において,上記②及び③ に関する条項を記載した合意書を後日作成することとした。 こうして,平成8年7月4日の調停期日において,A 原告と被告は, 速やかに同居し,互いに円満な家庭生活を築くよう努力する。なお,被告 は,原告に対し,今後暴力を振るったり不貞な行為をしたりしないことを 確約する,B 被告は,原告に対し,本件不動産(1)について,原告が2分 の1の共有持分権を有することを確認し,真正な登記名義の回復を さらに詳しくみる:原因と る持分移転登記手続をすることなど・・・ |
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