「落ち度」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「落ち度」関する判例の原文を掲載:年ころから,花筵を自動的に織る機械の研究・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:年ころから,花筵を自動的に織る機械の研究・・・
| 原文 | ,以前から手伝っていた花筵の製造及び賃加工の家業 に従事していたが,昭和30年ころから,花筵を自動的に織る機械の研究 を手がけ,他の業者に先駆けて自動織機を開発することに成功し,昭和4 1年ころ,花筵,畳表,上敷その他藺製品の製造,加工並びに販売を目的 とする株式会社H(以下「H」という。)を設立するなどして,独占的に 事業を進め,多大な利益を上げた。被告は,昭和40年以降に他の業者が 参入し競争が激化してからは,問屋や小売店との交渉等の営業活動を継続 するとともに,花筵のデザインの新規開発にも力を入れてきたが,昭和4 7年ないし昭和48年ころから,花筵だけでは事業活動に陰りがみえ始め てきたため,自動車のシートカバーやハンドバックの各織機を考案開発し, これらの製品の製造等にも携わったが,次第に業績は衰退し,平成8年こ ろ,Hを解散し,現在は,花筵関係の仕事はしていない。 原告は,婚姻を機に,被告の実家の上記家業を手伝うようになり,被告 が上記事業を手がけてからも,主に経理を担当し,金員の借入れ,手形の 決済及び不渡手形の始末等の資金のやりくりに奔走したほか,い草の買付 けや花筵の製造の下手間に従事するなどして,被告の事業の維持発展に貢 献した。原告は,花筵の仕事に携わるかたわら,昭和51年ころから,「I」 の名称で喫茶店の経営を始め,昭和59年ころ,有限会社I(以下「I」 という。)を設立し,これまで3店舗を営業していたこともあったが,現 在は,1店舗のみを経営している。 エ被告は,婚姻当初から,浮気が絶えず,原告は,被告の知人から,被告 の不貞な行為を聞くなどするたびに,自身のどこに不満があるのかと思い 悩むとともに,娘らの結婚に差し障りがないか,浮気相手の女性の家庭を 破壊するのではないかと心配してきた。 また,被告は,ささいな事でも気に入らないことがあれば,原告に対し, 包丁を投げつけ,金づちや鉄棒で殴打し,足蹴にするなどの暴力を振るい, これにより,原告は,ろっ骨にひびが入ったり,指を骨折したりしたこと もあった。 そのため,原被告の娘らが見るに見かねて,昭和45年ころにはCが, 昭和 さらに詳しくみる:52年ころにはFがそれぞれ家庭裁判所へ相・・・ |
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