離婚法律相談データバンク 利益に関する離婚問題「利益」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 利益に関する離婚問題の判例

利益」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

利益」関する判例の原文を掲載:原告に取得させるのが 相当である(なお,・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:原告に取得させるのが 相当である(なお,・・・

原文 ,本件不動産(1)及び(8)は,自宅の
敷地建物であり,同一敷地内にF夫婦が居住する建物が存在し,かつ,原
告とFとの間の親子関係は被告とFとの間のそれに比べて親密であること
にかんがみると,原告がその所有権を取得するのが相当と解され,これに
伴い,本件不動産(1)上にある本件不動産(7)の花筵工場についても,離婚
後の原被告間の紛争回避の見地から,その所有権を原告に取得させるのが
相当である(なお,上記自宅の敷地建物は,被告が現在居住しているとこ
ろではあるけれども,仮にこれらの不動産の譲渡を認めないとすると,原
告が本件請求で譲渡を求めることができるのは喫茶店「I」の敷地のみと
いうことになり,このような結論は,本件合意書の効力を否定するのに等
しい上,被告の事業の維持発展に大きく貢献してきた原告の寄与度を相当
程度無視することになり,妥当とは思われない。)。
ウしたがって,被告の権利濫用による無効の抗弁は,原告の本件請求のう
ち慰謝料の支払を求める限度では理由があるが,その余は理由がないとい
うべきである。
4 もっとも,前記(1)認定の事実によれば,原告と被告間の婚姻関係は専ら被
告の不貞な行為及び暴力により破たんするに至ったものというべきであるか
ら,被告は,これにより原告の受けた精神的苦痛を慰謝すべき義務がある。
そして,本件離婚により,約50年間にわたる婚姻関係を解消し,今後の生
活を送らなければならない原告の精神的苦痛は相当なものがあると推察される
こと,被告は,原告から,度々,不貞な行為及び暴力をやめるよう申し入れら
れるとともに,2度にわたって家庭裁判所に離婚調停を申し立てられたことが
あったのに,これらを受け入れなかったばかりか,直近の離婚等調停事件にお
いても,原告に対し,今後暴力を振るったり不貞な行為をしたりしないことを
確約したにもかかわらず,これを無視し,電気ストーブで体をめった打ちにし,
そのコードで頸を絞めるなどの暴行を加えた挙げ句,原告に傷害を負わせたも
ので,その行為の態様は極めて卑劣かつ悪質である上,事もあろうに,暴行の
事実について身に覚えがないとして否認するなど,反省の態度が全くみられな
いこと,原告と被告間の婚姻関係が破たんするに至ったについては,原告にお
いて,落ち度といえるようなものは見当たらず,かえって原告は,長年にわた
り,被告のたび重なる不貞な行為や暴力に耐えながら,身を粉にして懸命に働
き,2人の娘を養育監護してきたものであり,その苦労は察   さらに詳しくみる:するに余りがある こと,その他原告の年齢・・・

利益」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例