離婚法律相談データバンク 担保に関する離婚問題「担保」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 担保に関する離婚問題の判例

担保」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

担保」関する判例の原文を掲載:離婚請求は認容すべきである。 3 抗弁(・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:離婚請求は認容すべきである。 3 抗弁(・・・

原文 きである。
(4) 以上の事実関係によれば,原告と被告は,被告の不貞な行為や暴力から,
原告の被告に対する不信不満が積もって感情的な対立が深まり,平成13
年3月26日における被告の暴力が直接的な契機となって,両者の亀裂は
決定的なものとなり,以後,現在まで約2年近くにわたって別居状態にあ
ることにかんがみれば,原告と被告間の婚姻関係は既に破たんしているも
のと認められる。
したがって,原告の離婚請求は認容すべきである。
3 抗弁(本件合意に基づく請求に対し)について
(1) 抗弁(1)(意思無能力による無効)について
被告は,息苦しさ,不眠,うつ気分,大儀,体のだるさ,食欲不振,い
ら立ち,死の恐怖等を訴えており,かなり重い精神疾患であったところ,
本件合意当時,不定愁訴より病状が進んだ自律神経失調状況で,心神耗弱
の状態にあり,正常な判断をすることができなかったとして,本件合意は
意思無能力により無効であると主張する。
しかし,前記2(1)オ認定の事実によれば,原告と被告は,平成8年7月
4日の調停期日において,夫婦関係円満調整の調停を成立させていること
が認められるところ,本件全証拠によっても,その当時,被告に審判行為
能力が欠けていたことを認めるに足りない上,証拠(調査嘱託の結果)に
よれば,被告の上記症状は,同月8日には緩和され,それ以降は通院治療
を受けていないことが認められ,これらの事実にかんがみれば,本件合意
当時,被告が心神耗弱の状態にあったとは認められない。
したがって,被告の上記主張は採用できない。
(2) 抗弁(2)(心裡留保による無効)について
被告は,原告は,真に婚姻を継続する意思がなかったにもかかわら   さらに詳しくみる:ず, 婚姻の継続を表明して本件合意を申し・・・