「統合失調症の夫婦」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「統合失調症の夫婦」関する判例の原文を掲載:所帯を持ち,独立して生計を営んでいる。 ・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:所帯を持ち,独立して生計を営んでいる。 ・・・
| 原文 | 10月24日生),長男D(昭和31年8月4日生), 二男E(同日生)及び二女F(昭和34年11月3日生)をもうけた。 なお,D及びEは,いずれも幼くして死亡したが,C及びFは,いずれ も成人し,所帯を持ち,独立して生計を営んでいる。 イ原告と被告は,婚姻当初は,被告の両親の自宅敷地にあった別棟に居住 していたが,しばらくして,その場所を離れ,現在は,肩書住所地に住所 を定めている。 ウ被告は,婚姻後も,以前から手伝っていた花筵の製造及び賃加工の家業 に従事していたが,昭和30年ころから,花筵を自動的に織る機械の研究 を手がけ,他の業者に先駆けて自動織機を開発することに成功し,昭和4 1年ころ,花筵,畳表,上敷その他藺製品の製造,加工並びに販売を目的 とする株式会社H(以下「H」という。)を設立するなどして,独占的に 事業を進め,多大な利益を上げた。被告は,昭和40年以降に他の業者が 参入し競争が激化してからは,問屋や小売店との交渉等の営業活動を継続 するとともに,花筵のデザインの新規開発にも力を入れてきたが,昭和4 7年ないし昭和48年ころから,花筵だけでは事業活動に陰りがみえ始め てきたため,自動車のシートカバーやハンドバックの各織機を考案開発し, これらの製品の製造等にも携わったが,次第に業績は衰退し,平成8年こ ろ,Hを解散し,現在は,花筵関係の仕事はしていない。 原告は,婚姻を機に,被告の実家の上記家業を手伝うようになり,被告 が上記事業を手がけてからも,主に経理を担当し,金員の借入れ,手形の 決済及び不渡手形の始末等の資金のやりくりに奔走したほか,い草の買付 けや花筵の製造の下手間に従事するなどして,被告の事業の維持発展に貢 献した。原告は,花筵の仕事に携わるかたわら,昭和51年ころから,「I」 の名称で喫茶店の経営を始め,昭和59年ころ,有限会社I(以下「I」 という。)を設立し,これまで3 さらに詳しくみる:店舗を営業していたこともあったが,現 在・・・ |
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