離婚法律相談データバンク 継続が困難に関する離婚問題「継続が困難」の離婚事例:「夫の浮気があったものの、妻の生活態度の為に結婚生活が破綻」 継続が困難に関する離婚問題の判例

継続が困難」に関する事例の判例原文:夫の浮気があったものの、妻の生活態度の為に結婚生活が破綻

継続が困難」関する判例の原文を掲載:した原告は,その後,月々,家賃分14万2・・・

「夫の不貞行為はあったものの、妻の婚姻態度により夫婦関係が既に破綻していた為、夫の離婚請求が認められた事例」の判例原文:した原告は,その後,月々,家賃分14万2・・・

原文 に参っていた原告は,平成7年末ころ部下のBと関係を持つようになったが,被告が双方に慰謝料の請求をしたことなどから,平成8年6月ころにはこれと別れた。
  7 同年秋,本訴の弁護士に相談した原告は,その後,月々,家賃分14万2000円のほか15万円の合計29万2000円を被告に送金することとした。原告自身は,残りの7,8万円で生活していた。
    これに対し,被告は,平成9年1月に,原告の勤務先を訪れ,経理部長に対し,原告の給与を自己の口座に振り込むよう要求し,断られると,原告とBの前記の不貞について告げ,会社としての処罰を要求したため,原告は解雇された。
  8 そこで,原告は,郷里に戻り,株式会社立石コーポレーションに就職した。この間数ヶ月は,原告は,被告に生活費を送金することができなかった。
    すると,被告は,同年4月ころに東京家裁に婚姻費用分担の調停の申立てをした。この調停は同年5月には不調となった。
    平成10年12月には婚姻費用分担についての審判があり,その後は,原告は,これに基づいた支払をしているが,原告が被告に全く送金をしなかった期間は,ほぼ,前記平成9年初めころの数ヶ月に限られている。
  9 原被告の長女は,この間被告と同居していたが,小学校低学年のころに家出し,児童相談センター等の保護施設にしばらくの間保護されたことが二度ほどあった。
  10 原告は平成14年春ころには転職し,現在は東京に居住している。被告は,現在は館山市に居住し,平成15年6月以降は就職して,手取りで,月給15万円程度,ボーナス年額30万円程度の収入を得ている。
 二 判断
  1 一に認定の事実によれば,原被告の婚姻関係は,遅くとも,調停において原告が被告に離婚を求めた平成7年末ころには破綻していたものと認められる。被告本人尋問の結果によれば,被告には原告との婚姻関係を継続したいとの意向が強いようであるが,原告は全くそれを望んでおらず,現実的には困難であると考えられる。
  2 次に,右破綻の原因であるが,これについては,収入に不相応な生活を強く求め,また,原告に対して不満に基づくいやがらせ,あてつけ的な行為,態度を続け,意思を通じ合わせようとしなかった被告に主として責任があると認められる。
    被告のする有責配偶者の主張については,原告とBが不貞関係にあったことは認められるけれども,これは原被告の婚姻関係がほぼ破綻に至った時期の事柄と認められるし,また,早期に解消されているから,一に認定の諸事情の中に位置付けて考えるとき,右のような原告の行為をもって,本件婚姻の破綻につき,原告にも被告のそれと同等かそれに近い責任があるとみることはできない。
  3 次に,一の認定に基づき,子の親権者について判断するに,前記一認定のとおり,被告と同居していた原被告の長女が,小学校低学年のころに家出し,児童相談センター等の保護施設にしばらくの間保護されたことが二度ほどあった事実は認められるものの,右はかなり以前のことであり,また,原告は被告との別居以来長らく長女に会っていないことなど本件に現れたその余の諸事情を考慮する限りは,長女の親権者を原告と定めるのは躊躇されるところであり,とりあえずはこれを被告と定めるのが相当であると考えられる(子の親権者の関係については,原告として不満があれば,専門的な調査を経ることのできる手続においてこれを求めてゆくことが適切であろう)。
第四 結論
  以上により,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第42部
        裁判官  瀬 木 比呂志

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