離婚法律相談データバンク被告が双方 に関する離婚問題事例

被告が双方に関する離婚事例

被告が双方」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「被告が双方」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫の不貞行為はあったものの、妻の婚姻態度により夫婦関係が既に破綻していた為、夫の離婚請求が認められた事例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
離婚の原因になった責任が夫か妻であるのかが問題となります。
事例要約 この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 夫婦の結婚
夫と妻とは、平成3年2月13日に婚姻の届出をした。
また、両者間には、長女の長子(仮名)(平成3年○○月○○日生まれ)が居ます。

2 引っ越し
妻は結婚当初、世田谷区のアパートに住んでいたが、平成5年春ころ夫の勤務するC株式会社の本社が移転するに伴い、埼玉県越谷市に転居しました。

3 妻の結婚生活の態度の変化
妻は、都会志向・高級志向など、全般に外見を気にする傾向が強かったため、夫との価値観の違いから、越谷市への転居後は、しばしば不満を爆発させ、興奮状態が続いて、夫に包丁を突きつけたり、子供に当たるなどのことがあり、日常的にもこうしたあてつけやいやがらせなどの行為や、態度が続いていました。
なお、夫との性生活は、長子の誕生後はなくなっていました。
そこで、夫は、平成5年9月には高収入を求めて株式会社ソニー生命に転職したが、結果的には収入が減ってしまいました。
また、平成6年初めころに夫婦は世田谷区に転居したが、家賃が高く、さらに、妻が長子を有名私立幼稚園に入れることに固執した(平成7年4月入園)ことなどから、夫は借金をしてこれに応えざるをえませんでした。妻の夫に対する前記のような態度は全く改善されませんでした。

3 夫婦の別居
夫は、平成7年7月にC株式会社に再入社し、これとともに新潟県長岡市に単身赴任し、この後事実上妻と別居するようになりました。
この後、妻は夫に対し、夫の手取りを上回る生活費(月額44万2000円)を要求し、夫は、やむなく借金をして、月額40万円を支払っていました。
妻は、同年11月には東京家裁に夫婦関係調整の調停の申立てをしたが、その内容は実際には婚姻費用請求であり、夫の離婚要請には応じようとしませんでした。

4 夫の浮気
こうした状況の中、精神的に参っていた夫は、平成7年末日ころ部下の貞子(仮名)と関係を持つようになりましたが、妻が双方に慰謝料の請求をしたことなどから、平成8年6月ころには貞子と別れました。

5 妻が夫の会社に乗り込む
平成8年秋、本訴の弁護士に相談した夫は、その後、月々家賃分14万2000円のほか15万円の合計29万2000円を妻に送金することとしました。そのため、夫は、残りの7~8万円で生活をしていました。
これに対し、妻は平成9年1月に、夫の勤務先を訪れ、経理部長に対し、夫の給与を自己の口座に振り込むよう要求し、断られると、夫と不倫相手の貞子の前記の浮気について告げ、会社としての処罰を要求したため、夫は解雇されました。

6 夫の再就職と夫婦のその後
夫は郷里に戻り、株式会社Tに就職しました。この間数ヶ月は、夫は妻に生活費を送金することができませんでした。
すると、妻は同年4月ころに、東京家裁に婚姻費用分担の調停の申立てをしました。しかし、この調停は同年5月には不調となりました。
平成10年12月には婚姻費用分担についての審判があり、その後、夫はこれに基づいた支払をしていますが、夫が妻に全く送金をしなかった期間は、ほぼ前記平成9年初めころの数ヶ月に限られています。

9 長女の家出
長子は妻と同居していましたが、小学校低学年のころに家出をし、児童相談センター等の保護施設にしばらくの間保護されたことが二度ほどありました。

10 夫婦の現在
夫は平成14年春ころには転職し、現在は東京に居住しています。
妻は、現在は館山市に居住し、平成15年6月以降は就職して、手取りで月給15万円程度、ボーナス年額30万円程度の収入を得ています。

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
当判例の夫と妻は5年以上別居を続けています。この夫婦には結婚生活をこれ以上継続することができない重要な理由があるかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成7年12月18日に結婚しました。夫と妻の間には長女の花子(仮名)が生まれました。
夫は弁護士です。妻は大学卒業後A銀行に勤めましたが、その後平成6年12月より大学の通信教育課程に在籍していて、結婚当時は無職でした。
平成9年、夫が両親から相続していた土地に新築の自宅を建てました。
2 夫婦の不満
妻は、夫が休日に頻繁にテニスに出かけるなど、家事や育児への協力が足りないと感じていました。夫は妻が専業主婦としての役割を忘れて、夫へ家事や育児を手伝うようにと過大に要求していると感じていました。二人は互いに不満を感じており、家事や育児への関わり方がきっかけになって、たびたび喧嘩になりました。
また、夫の両親との関わり方について、夫と妻が望む関わり方には違いがあり、喧嘩になることもたびたびありました。
3 夫婦仲悪化
夫と妻は、日々の生活で互いに不満を蓄積させていました。
平成11年5月30日、前日に夫の母親が来客の前で、子供達(夫と妻)が金婚式の計画をしてくれていると発言し、妻が夫に対して、事前にこのことについて知らされていなかったことを責めたことから、夫と妻の対立はより深まり激しい喧嘩になりました。このとき、夫は妻との共同生活は限界であると判断しました。
4 別居の始まり
平成11年6月18日、夫と妻は別居状態になりました。
5 妻が夫との夫婦関係の修復を図ろうとする
妻は夫に対して、平成11年9月17日、夫婦の関係を円満にするための調停を申し立てました。そして、平成11年9月20日、夫婦別居・婚姻費用の分担の調停を申し立てました。(婚姻費用とは、夫婦が共同生活を営む上でかかる費用のことです。)
6 離婚調停
平成11年12月6日、夫は離婚の調停を東京家庭裁判所に申し立てました。
平成11年12月15日に調停が開かれ、婚姻費用の分担や、花子への面会についての取り決めが合意されました。
7 裁判へ
夫婦の関係を円満にするための調停・婚姻費用の分担・離婚の調停はいずれも話し合いが整いませんでした。
花子を養育する義務について、婚姻費用の分担については裁判になることになりました。
8 裁判所の判断
婚姻費用については、夫が妻に対して1ヶ月あたり17万5000円を支払うべきだと裁判所は決定しました。
花子については、妻は2週間に1度、土曜日の午前10時から午後8時までの間、夫が花子と会うことを許さなければならないと決定しました。
9 夫が再び妻との離婚を求める調停を申立てる
夫は平成15年5月2日、東京家庭裁判所に対して、改めて妻との離婚を求めて離婚調停を申し立てましたが、話し合いは整わず終わりました。
10 夫が妻との離婚を求める裁判を起こす

被告が双方」に関するネット上の情報

  • go on the"razzle dazzle” 千葉県文化会館

  • 最後のコーラスは双方の立ち位置チェンジでコーラスするっていうのが定番です。もちろんこの日もヒデは下へ、今井君は上へ。今井君はとにかく「すっ転ぶんじゃないの?」って...
  • Split The Difference

  • 双方が合格してればいいけど、自分が落ちて相手が受かってても、逆に自分が受かって相手が落ちてても、いずれにしても気まずくなるのは間違いないし。かといって、双方落ちてたら、悲しみの相乗効果で死んでしまうかもしれん(笑)ということで、ネット。それも、自宅以外で。落ちてた場合に、家族に気落ちしているところを見せたくなかっ...
  • 交渉力とは5年後を読む力

  • 双方がお互いにハッピーで『よかった』といえることしかやってはいけない、ということだ」小手先ではなく。
  • 海外とのビデオ電話やIP電話とか・・

  • ビデオ電話は双方がpcを起動する必要があるので最近は月1回程度。問題なのはやはり時差。そのため一番多い連絡手段はメール。海外側でも現地生活に慣れてきて忙しくなっ...
  • 戦略的互恵関係

  • 双方が中日関係発展の正しい方向を踏まえ、健全かつ安定的な道筋で戦略的互恵関係を発展させるべく努力すべきだ」と発言したと報じた。漁船衝突事件や尖閣問題には言及しなかっ...
  • 日中首脳会談 何をしたかったのか?

  • 双方が中日関係発展の正しい方向を踏まえ、健全かつ安定的な道筋で戦略的互恵関係を発展させるべく努力すべきだ」と発言したと報じた。漁船衝突事件や尖閣問題には言及しなかっ...
  • 糸染め

  • 地味さがちょっとは明るくなる双方にとっていい色で、といっても色の好みは外せないこの間はオレンジをやったので、今回は黄色を使ってみよう黄色味を強くするためにまず黄色...
  • あ〜 恐ろしい 2

  • 双方、問題がありますが、中国漁船船長とフジタ社員を交換する事にしたのです。いや、双方で裁判と言われる意見もあるが、私は賢明な選択と感じます。もし、推測ですが、フジタ社員が万が一拉致なら、中国に住んでいる日本人は恐怖ですよね。日本人が住めない。...
  • 事故検分 天網恢恢疎にして…

  • 双方の言い分が正反対なので困り顔。そこで、事故専門の制服警官が「それではどちらかが間違っているわけですから、検分しましょう」と。小太りのにこやかな中年の警官。進路、接触の部位などを双方から聞き、それに基づいて検分が始まる。「?と思う」とぶつかった場所を指差す69歳女に「思うじゃなくて、どこにぶっかったか示してください」と警官。...