離婚法律相談データバンク 裁判所がという大原則に関する離婚問題「裁判所がという大原則」の離婚事例:「夫の浮気があったものの、妻の生活態度の為に結婚生活が破綻」 裁判所がという大原則に関する離婚問題の判例

裁判所がという大原則」に関する事例の判例原文:夫の浮気があったものの、妻の生活態度の為に結婚生活が破綻

裁判所がという大原則」関する判例の原文を掲載:ゆくことが適切であろう)。 第四 結論 ・・・

「夫の不貞行為はあったものの、妻の婚姻態度により夫婦関係が既に破綻していた為、夫の離婚請求が認められた事例」の判例原文:ゆくことが適切であろう)。 第四 結論 ・・・

原文 原告は被告との別居以来長らく長女に会っていないことなど本件に現れたその余の諸事情を考慮する限りは,長女の親権者を原告と定めるのは躊躇されるところであり,とりあえずはこれを被告と定めるのが相当であると考えられる(子の親権者の関係については,原告として不満があれば,専門的な調査を経ることのできる手続においてこれを求めてゆくことが適切であろう)。
第四 結論
  以上により,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第42部
        裁判官  瀬 木 比呂志

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