離婚法律相談データバンク センターに関する離婚問題「センター」の離婚事例:「夫の浮気があったものの、妻の生活態度の為に結婚生活が破綻」 センターに関する離婚問題の判例

センター」に関する事例の判例原文:夫の浮気があったものの、妻の生活態度の為に結婚生活が破綻

センター」関する判例の原文を掲載:した原告は,その後,月々,家賃分14万2・・・

「夫の不貞行為はあったものの、妻の婚姻態度により夫婦関係が既に破綻していた為、夫の離婚請求が認められた事例」の判例原文:した原告は,その後,月々,家賃分14万2・・・

原文 うになったが,被告が双方に慰謝料の請求をしたことなどから,平成8年6月ころにはこれと別れた。
  7 同年秋,本訴の弁護士に相談した原告は,その後,月々,家賃分14万2000円のほか15万円の合計29万2000円を被告に送金することとした。原告自身は,残りの7,8万円で生活していた。
    これに対し,被告は,平成9年1月に,原告の勤務先を訪れ,経理部長に対し,原告の給与を自己の口座に振り込むよう要求し,断られると,原告とBの前記の不貞について告げ,会社としての処罰を要求したため,原告は解雇された。
  8 そこで,原告は,郷里に戻り,株式会社立石コーポレーションに就職した。この間数ヶ月は,原告は,被告に生活費を送金することができなかった。
    すると,被告は,同年4月ころに東京家裁に婚姻費用分担の調停の申立てをした。この調停は同年5月には不調となった。
    平成10年12月には婚姻費用分担についての審判があり,その後は,原告は,これに基づいた支払をしているが,原告が被告に全く送金をしなかった期間は,ほぼ,前記平成9年初めころの数ヶ月に限られている。
  9 原被告の長女は,この間被告と同居していたが,小学校低学年のころに家出し,児童相談センター等の保護施設にしばらくの間保護されたことが二度ほどあった。
  10 原告は平成14年春ころには転職し,現在は東京に居住している。被告は,現在は館山市に居住し,平成15年6月以降は就職して,手取りで,月給15万円程度,ボーナス年額30万円程度の収入を得ている。
 二 判断
  1 一に認定の事実によれば,原被告の婚姻関係は,遅くとも,調停におい   さらに詳しくみる:て原告が被告に離婚を求めた平成7年末ころ・・・

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