「上被告」に関する事例の判例原文:夫の浮気があったものの、妻の生活態度の為に結婚生活が破綻
「上被告」関する判例の原文を掲載:めるのが相当であると考えられる(子の親権・・・
「夫の不貞行為はあったものの、妻の婚姻態度により夫婦関係が既に破綻していた為、夫の離婚請求が認められた事例」の判例原文:めるのが相当であると考えられる(子の親権・・・
| 原文 | めるのが相当であると考えられる(子の親権者の関係については,原告として不満があれば,専門的な調査を経ることのできる手続においてこれを求めてゆくことが適切であろう)。 第四 結論 以上により,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第42部 裁判官 瀬 木 比呂志 |
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