「放置」に関する事例の判例原文:夫の不倫や異常な性的趣向による夫婦生活の破綻
「放置」関する判例の原文を掲載:女Aの養育費として,本判決確定の日から同・・・
「夫の不貞行為や暴力など夫婦関係の破綻原因は夫にあるとして、離婚・慰謝料請求・養育費・子供の親権は妻にあると認められた事例」の判例原文:女Aの養育費として,本判決確定の日から同・・・
| 原文 | 相当である。 3 以上によれば,原告の本件離婚請求は理由があるからこれを認容し,長女Aの親権者については原告とし,慰謝料請求については被告に金300万円及びこれに対する判決確定の日から支払済みまで年5分の割合による当月分の金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は失当として棄却し,養育費については,被告から原告に対し,長女Aの養育費として,本判決確定の日から同人が満20歳に達する日まで1か月につき5万円の割合による当月分の金員を毎月末日限り支払うよう命ずるのが相当であり,訴訟費用の負担については民事訴訟法61条,64条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第13部 裁判官 酒 井 正 史 |
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