「医療」に関する事例の判例原文:夫の不倫や異常な性的趣向による夫婦生活の破綻
「医療」関する判例の原文を掲載:の金員を毎月末日限り支払うよう命ずるのが・・・
「夫の不貞行為や暴力など夫婦関係の破綻原因は夫にあるとして、離婚・慰謝料請求・養育費・子供の親権は妻にあると認められた事例」の判例原文:の金員を毎月末日限り支払うよう命ずるのが・・・
| 原文 | 日まで1か月につき5万円の割合による当月分の金員を毎月末日限り支払うよう命ずるのが相当であり,訴訟費用の負担については民事訴訟法61条,64条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第13部 裁判官 酒 井 正 史 |
|---|
