「担保」に関する事例の判例原文:夫が家を出て、生活費を入れなくなったことによる夫婦生活の破綻
「担保」関する判例の原文を掲載:なお,被告は,メルセデスベンツGF-16・・・
「夫婦間の結婚生活は破綻しており、その原因の夫から慰謝料支払いと財産分与が認められた事例」の判例原文:なお,被告は,メルセデスベンツGF-16・・・
| 原文 | 抵当権がD株式会社のために設定されている。 ウ 被告は,メルセデスベンツGF-170447型1台を平成11年5月に取得して所有し,同自動車の平成15年の時価相当額は290万円である。なお,被告は,メルセデスベンツGF-163154型1台(時価相当額350万円)につき使用者として自動車登録をしているが,その所有名義はAである。 エ Aは,ジェイ・アール旅客鉄道株式会社各社の駅や新幹線の清掃及び荷役,ビルの総合管理等を目的とする会社で,資本金は約2000万円の同族企業である。Aの年間売上高は,1年ごと受注契約のために受注の成否による年度ごとの増減が大きいものの,原告は,長男から,平成12年度は約13億円,平成14年は半減して約6億5000万円である旨聞き及んでいる。そして,被告は,Aの株式の約半分は持っているものと推測される。 (2)上記認定事実によれば,本件マンションは,被告が原告との別居後に自己を債務者として金融機関から借り入れた金員で購入したものであり,本件マンションには,その面積に照らして考えると,不動産価格にほぼ見合うものと推認される被担保債権額の抵当権が設定されており,また,購入後わずか2年足らずで,その債務の額もほとんど減少していないと考えられることからすれば,積極財産としての財産的価値は評価できないのみならず,実質的に夫婦の共有財産としての性質を有するものとも認められないというべきであるから,その持分を離婚に伴う財産分与として分与することは認められないというべきである。 また,原告は,Aは会社とはいえ,個人経営であるからその資本金2000万円は財産分与にあたって考慮すべきである旨主張するが,Aは,個人会社とはいえ独立した法人格を有するものであり,また,被告は父親からの同社の経営権や株式を譲り受けて取得したものと認められるから(甲7),原告の主張は採用できない。 そこで,金銭給付による財産分与の額について検討するところ,被告の財産としては自動車1台しか明らかになっていないが,原告がこれまで主婦として生活し,既に年齢が50歳を超えていることなどを考慮すれば,財産分与においては,夫婦財産の清算的要素のほか,離婚後の扶養的要素をも考慮すべきであり,原告の年収等も考え合わせれば,被告に1000万円を給付させるのが相当である。 3 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第12部 裁判官 柴 田 寛 之 物 件 目 録 一棟の建物の表示 所 在 東京都中野区(以下略) 建物の番号 △△△△ 敷地権の目的たる土地の表示 1 中野区(以下略) 宅地 516.92平方メートル 2 中野区(以下略) 宅地 0.89平方メートル 3 中野区(以下略) 宅地 2.04平方メートル 専有部分の建物の表示 家屋番号 (以下略) 建物の番号 ○○○ 種 類 居宅 構 造 鉄筋コンクリート造1階建 床 面 積 3階部分 51.29平方メートル 敷地権の表示 土地の符号 1・2・3 地 目 宅地 敷地権の種類 所有権 敷地権の割合 102751分の5445 以上 |
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