離婚法律相談データバンク 同裁判所に関する離婚問題「同裁判所」の離婚事例:「積りに積もった不満で離婚に…」 同裁判所に関する離婚問題の判例

同裁判所」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…

同裁判所」関する判例の原文を掲載:ヌ,ノにおける原告の行動は,非難に値する・・・

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:ヌ,ノにおける原告の行動は,非難に値する・・・

原文 であり,それを止められなかった原告は有責配偶者であると主張する。
   確かに,前記第3,1(1)ヌ,ノにおける原告の行動は,非難に値するものであるが,これらは,原告と被告の婚姻関係が破綻に瀕し,原告と被告が別居し,原告,被告の関係が紛争の様相を呈した後のものであるから,婚姻関係破綻の原因となりうるものではない。
   なお,被告は,原告と被告の間においては争いが存したという事実はないと主張し,乙7号証に,甲山宅に転居した後,平成11年5月までの間は,平穏な日々が続いた旨記述するが,何らの対立もなく,原告と被告が別居に至るとは,考えられず,前記第3,1(1)の認定事実のとおり,原告と被告は,平成11年6月18日の別居に至るまでに,日常的な行動の積み重ねにより,婚姻関係を悪化させる経過をたどってきたと認められる。
   この点について,被告は,被告の両親から,経済的利益がもたらされなかったために,期待を裏切られた原告の両親が被告を不満の吐け口にしたことが十分に考えられると主張するが,憶測に過ぎず,これを認めるに足りる証拠はない。
   以上のとおり,原告と被告の婚姻関係破綻について,原告が有責であるとは認められない。
 3 争点3(慰謝料請求権の有無及び金額)について
   上記2で判断したとおり,原告と被告の婚姻関係の破綻について,原告が有責であるとは認められないから,原告と被告の婚姻関係の破綻について,原告の不法行為は成立しない。
 4 争点4(財産分与)について
 (1)本件建物の持分の分与
   ア 前記第3,1(1)コで認定したとおり,本件建物の建築費用は,5400万円であり,原告は,そのうち3000万円を借り入れ,返済しており,被告は,本件建物の建築費用の調達には,関わっていない。
     したがって,被告が,財産分与として,本件建物の2分の1の持分を有することの確認を求めることは,理由がない。
   イ なお,被告は,本件建物が,婚姻後   さらに詳しくみる:に取得されたものであるから,当然に共有が・・・

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