「借地」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「借地」関する判例の原文を掲載: 本件建物(なお,本件建物は,甲山・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文: 本件建物(なお,本件建物は,甲山・・・
| 原文 | ない。 (2)被告が請求する金額は,通常の常識を逸脱した高額なものであり,常識はずれの不当請求である。 4 争点4(財産分与) (被告の主張) 本件建物(なお,本件建物は,甲山宅と原告両親宅を合わせたものであり,うち,甲山宅は122.65平方メートル,原告両親宅は218.69平方メートルである。)は,原告と被告の婚姻後の平成9年11月頃に新築された。原告が婚姻後,取得した財産については,原告と被告の共有であるとの推定が働くから,仮に,原告と被告との離婚請求が認容される場合,本件建物は婚姻後に取得した財産として,原告と被告が各2分の1の持分を有する。 よって,被告は,本件建物について,原告及び被告が各2分の1の持分を有することの確認を求める。 (原告の主張) 本件建物は,原告が被告と婚姻してから,わずか1年余り後に着工し,2年経過前に新築して取得した建物であり,原告が建築費用を全額負担し,被告は,その負担をしていない。 したがって,本件建物は,財産分与の対象となるとは考えられない。 なお,被告は,残高が少なくとも70万円はある長女A子名義の郵便貯金通帳を所持している。 5 争点5(親権者) (原告の主張) 親権者には,父である原告が定められるのが相当である。 長女A子は,学齢期に達しており,父である原告の側の環境下で生活を営むことが十分に可能であるし,長女A子の気管支喘息に対する環境整備は,原告においても十分可能である。 被告の子ど さらに詳しくみる:もに対する独占欲の強さは,異常であり,長・・・ |
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