離婚法律相談データバンク 借地に関する離婚問題「借地」の離婚事例:「積りに積もった不満で離婚に…」 借地に関する離婚問題の判例

借地」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…

借地」関する判例の原文を掲載:ことは,長女A子にとって有害であり,認め・・・

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:ことは,長女A子にとって有害であり,認め・・・

原文 容され,被告が親権者に定められた場合において,原告が,原告の両親と同居している環境下においては,原告と長女A子の面接交渉を継続させることは,長女A子にとって有害であり,認められない。
第3 当裁判所の判断
 1 争点1(原告と被告の婚姻関係破綻の有無)について
 (1)証拠等によれば,以下の各事実が認められる(なお,認定に用いた証拠等については,各項の末尾に括弧書きで表示した。)。
   ア 原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,見合い結婚であり,平成7年12月18日に婚姻届出をした。原告と被告の間には,平成*年*月*日,長女A子が誕生した(乙3,7)。
   イ 原告は,平成5年4月に弁護士登録をした弁護士であり,婚姻当時は,B法律事務所の勤務弁護士であった。
     被告は,平成元年3月,C大学文学部心理学科を卒業し,同年4月,株式会社D銀行(当時はE銀行。以下「D銀行」という。)に入行し,融資業務の担当,役員秘書として勤務した後,平成7年1月,同行を退職し,平成6年12月からF大学通信教育課程において学芸員資格取得コースに在籍していたところであり,婚姻当時は無職であった(甲1,甲5,乙7,原告本人,弁論の全趣旨)。
   ウ 原告の父であるG,被告の父であるHは,いずれも,弁護士であり,本件において,原告の父は原告の,被告の父は被告の,各訴訟代理人に就いている(甲6,乙9,弁論の全趣旨)。
   エ 原告と被告は,婚姻当初は,原告の両親が住む東京都世田谷区〈省略〉所在の住居に近い,同所〈省略〉所在のマンションで生活していた(甲6,乙4)。
   オ 生活   さらに詳しくみる:費は,原告から被告に1か月あたり10万円・・・

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