「台所」に関する事例の判例原文:妻の異常な性格が原因で離婚?!
「台所」関する判例の原文を掲載:動が周囲に波紋を投げかけることが多く,以・・・
「夫と妻の婚姻生活は継続が不可能な状態にあるとして離婚が認められた判例」の判例原文:動が周囲に波紋を投げかけることが多く,以・・・
| 原文 | の診療所(1階部分)付き3階建ての住宅を買い受け,Cクリニックを開設するとともに,同建物2,3階部分の住居に被告とともに転居した(以下「墨田の家」という。)。 (3)被告は,Cクリニックの従業員ともうまく行かず,両者の間に入った原告は対応に苦慮した。また,被告は住居の内装等を巡って業者ともトラブルになるなど,その行動が周囲に波紋を投げかけることが多く,以前に原告の親族との間でも原告を不快にさせることがあったことなどから,原告は次第に被告を疎ましく思うようになり,被告の方も次第に家事をおろそかにするようになってゆき,夫婦の信頼感が損なわれ,不和が高じていった。 平成4年ころ,原告の実父の介護が必要となり,原告は実家の妹から介護への協力を要請された。しかし,被告の協力が得られないため,原告は自らの相続権を放棄する条件で妹に介護を委ねた。その後も,原告の行動が周囲への配慮を欠くものであったことから,原告の実家や友人との関係で波風が立ち,Cクリニック内においても,被告が従業員に自分勝手な指示を出すなどしたことから,従業員の不満や混乱を招き,経営上,被告の行動を看過できなくなっていた。家庭では,被告が炊事,掃除等の家事をおろそかにするため,原告が外で食事をとり被告に渡す生活費を減額するという事態も生じて,いっそう夫婦関係の破綻が進んでいった。 (4)平成14年12月には,被告は,Cクリニックにやってきて従業員に自分勝手な指示を出すだけでなく,Bクリニックにも出かけてきて,自分勝手な行動をとり,カルテから患者の住所や電話番号を書き写すなどの行動を取り始めたので,たまりかねた原告は,被告との離婚を決意し,乙1の書面(記載内容は被告主張の さらに詳しくみる:とおり)を診療所内に貼り出し,同月25日・・・ |
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