離婚法律相談データバンク 「思料」に関する離婚問題事例、「思料」の離婚事例・判例:「妻の異常な性格が原因で離婚?!」

思料」に関する離婚事例・判例

思料」に関する事例:「妻の異常な性格が原因で離婚?!」

「思料」に関する事例:「夫と妻の婚姻生活は継続が不可能な状態にあるとして離婚が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件も、「婚姻関係を続け難い重大な理由があるか」が問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫は東京女子大学病院に助手として勤務していた昭和45年4月頃、同じ病院の検査技師として勤務していた妻と知り合い、昭和46年3月5日に結婚しました。
最初は病院付近のアパートで新婚生活を送っていましたが、まもなく妻が埼玉県浦和市内の土地を相続したことから、その土地に家を建てて引っ越しました。
2 子供誕生
昭和47年1月26日に長女のあゆみ(仮名)が、昭和49年4月25日に長男のさとし(仮名)、昭和52年5月8日に二男のひろき(仮名)が誕生しました。
3 Bクリニック開設
昭和57年5月、夫はBクリニックを開設しました。
妻は臨床検査技師の資格を持っていたため、開院時から検査技師として手伝っていましたが、従業員とうまくいかずに1ヶ月ほどで手伝うのをやめました。
4 Cクリニック開設
昭和62年5月、夫は知人の医者から東京都墨田区の診療所付き3階建ての住宅を買い受け、Cクリニックを開設すると共に、2・3階部分の住居に妻と共に引っ越しました。(この住まいを「墨田の家」とします。)
5 妻の問題点
妻はCクリニックの従業員ともうまくいかず、両者の間に入った夫は対応にとても苦労し悩みました。
妻は住居の内装等をめぐって業者ともトラブルになるなど、その行動が周囲に波紋を投げかけることが多く、以前に夫の両親との間でも夫を不快にさせることがあったため、夫は次第に妻に嫌気が差すようになりました。妻も次第に家事をおろそかにするようになって、夫婦の信頼感が損なわれ、二人の仲は悪化していきました。
6 夫婦仲悪化
平成4年ころ、夫の父は介護が必要になり、夫は実家の妹から介護の協力を頼まれました。しかし、妻の協力が得られないため、夫は自分の相続権を放棄する条件で介護を妹に頼みました。
その後も妻の行動が周囲への配慮を欠くものだったため、夫の実家や友人との関係で波風が立ちました。Cクリニック内でも従業員に自分勝手な指示を出すなどした事から、従業員の不満や混乱を招き、夫は経営上、妻の行動を見過ごすことができなくなっていました。
家庭では、妻が炊事、掃除等の家事をおろそかにするため、夫が外で食事をとり、妻に渡す生活費を減額するという自体も生じて、いっそう夫婦関係の破綻が進んでいきました。
7 夫が妻との離婚を決意
平成14年12月に、妻はCクリニックにやってきて従業員に自分勝手な指示を出すだけでなく、Bクリニックにもやってきて自分勝手な行動をとり、カルテから患者の住所や電話番号を書き写すなどの行動を取り始めたので、たまりかねた夫は妻との離婚を決意し、「お願い 院長婦人だった女性が院長夫人と称して出没していますが、当クリニックとは一切関わりが御座いませんので全く無視してくださるようにお願い致します。院長」といった内容のビラを診療所内に張り出し、「警告書 貴殿に下記のことを警告する。①Bクリニック、Cクリニックに立ち入らないこと。これは不法侵入になる。②ヒトの思惑を考えない行動を繰り返すことは、我慢ならない。このような行為をするなら法的手段を講じる。③離婚を前提に協議しよう。2002年12月25日」といった書面を夫は妻に手渡しました。
このようなことも影響して患者の数も減ってしまいました。
8 夫、離婚調停を申し立てる
平成15年に入り、夫は妻との離婚を求め調停を申し立てました。しかし話し合いは整わず、夫は離婚を求める裁判を起こしました。
判例要約 1 夫と妻の離婚を認める
夫と妻の結婚生活は継続が不可能な状態にあると認められます。破綻に至る経緯の中で夫の行動にも問題とすべき点はあるものの、妻に原因があることも多く、3人の子が既に成人していて、子の養育の観点から離婚を不当とする事情もありません。
そのため、夫の離婚請求には理由があり、裁判所は離婚を認める判断をしました。
原文        主   文

   1 原告と被告とを離婚する。
   2 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   主文と同旨
第2 当事者の主張
 1 原告の主張
   原告と被告は,昭和46年3月5日に婚姻届出をした夫婦であるが,原告には,以下のとおり婚姻を継続しがたい重大な事由があるので,被告との離婚を求める。
 (1)被告は,性格が異常で,自分の実家や兄弟とうまく行かず,被告の実姉が入院していた病院で勝手な行動をとって周囲に迷惑をかけたことがあり,また,家内では,原告がいくら言っても炊事,洗濯,掃除をせず,電灯をつけたまま放置したり,汚れた茶碗を台所に積み上げたまま放置し,そのためゴキブリが蔓延するなどの状態にあった。
 (2)平成14年暮れからは,原告が医療法人社団A(以下「A」という。)を設立して経営するBクリニックに毎朝やってきて,従業員に対して勝手な指示をしたばかりか,看護士でもないのに患者に服薬指導をして不安を与えるなどして,診療所の経営を妨害し,原告が制止しても応ぜず,原告が離婚調停を申し立て,調停委員から被告に対して診療所に来ないよう口添えしてもらったが,それでも被告の行動は改まらなかった。
 (3)以上のような事情から,原告は被告と不和になり,この10年以上にわたって家庭内別居の状態にある。
 2 被告の主張
   原告の離婚請求は,以下のとおり,自分の非常識な行動を棚に上げて被告に責任を転嫁する身勝手なものであるから,棄却を求める。
 (1)原告は,開業医として高額の収入を得ているのに,その内容を妻である被告に一切知らせず,被告に渡す生活費も,当初は毎月35万円を渡していたのに,これを20万円,10万円と減額し,最後には5万円に減らしてしまった。このような金額で生活することはできず,原告の行動は非常識そのものである。
    その一方で,原告は,自分の実家に数回に分けて合計1300万円を超す現金を渡したほか,原告の妹が実親を介護していたときは,10年以上にわたって月額50万円もの介護費用を支払っていた。
 (2)原告は,複数の女性と交際しているようであり,被告の性格が異常であるなどと主張するのは離婚を求めるための口実にすぎない。診療の妨害をいう点も,一方的でいわれのない非難である。被告は,臨床検査技師の資格を持っていたので,開院時から原告に協力して発展させてきた。それにもかかわらず,原告は,被告を遠ざけようとして,わざわざ診療所の患者待合室内に「お願い 院長夫人だった女性が院長夫人と称して出没していますが,当クリニックとは一切関わりが御座いませんので全く無視してくださるようお願いいたします。院長」(乙1)と記載したビラを掲示したり,診療所の玄関に「警告書 Y1殿(昭和22年○月○日生) 貴殿に下記のことを警告する ① Bクリニック,Cクリニックに立ち入らないこと。これは不法侵入になる。② ヒトの思惑を考えない行動を繰り返すことは,我慢ならない。このような行為をするなら法的手段を講じる。③ 離婚を前提に協議しよう。 20002年12月25日 医療法人社団A理事長 X1」(乙2)と記載したビラを貼り出した。
第3 当裁判所の判断
 1 事実認定
   記録添付の戸籍謄本,甲1ないし16の4,乙1ないし3,原告本人,被告本人及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)原告(昭和18年○月○○日生まれ)は,東京女子医大病院に助手として勤務していた昭和45年4月ころ,同病院の検   さらに詳しくみる:し16の4,乙1ないし3,原告本人,被告・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第411号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「妻の異常な性格が原因で離婚?!」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。
1 結婚
当事件の当事者である妻と夫は平成元年1月頃から交際を開始し、同年11月24日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また、妻と夫との間には、平成3年に長男の一郎(仮名)、平成6年に次男の二郎(仮名)がそれぞれ誕生しました。
2 夫の妻への暴力
妻は、社交的な性格であり、サークル活動などに熱心に取り組んでいる反面、家事などは余りやらず、夫はそのような妻の態度に不満を抱いていました。
夫は、短気で怒りやすい性格のため、妻に威圧的な態度を取ったり、暴言を吐いたりしていました。
また夫は、平成3年ごろから妻に対し、暴力を振るうようにまでなりました。
3 妻の浮気
妻と夫は、平成3年ごろから別室で寝るようになりました。また、事あるごとに夫は威圧的な態度を取っていました。
そして、妻は平成13年1月ごろに、インターネットのサイト上で山田(仮名)と知り合い、お互いに好感を抱くようになり、平成13年12月27日には妻と山田の二人でホテルに泊まり、浮気行為に至りました。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成14年10月に東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件の申し立てをしましたが、同年11月29日に不成立に終わりました。
また夫は、妻と山田を相手として、浮気による不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを起こしました。
妻は、平成15年3月19日に、当裁判を起こしました。
判例要約 1 結婚生活が破綻したのは、妻の浮気以前にある
妻と夫の結婚生活を決定的に破綻させたのは、妻の浮気であり、その責任は妻にあると、裁判所は判断しています。
しかし、妻が浮気をする以前から、夫婦の関係は悪く、平成13年ころには事実上の結婚生活が無く、破綻に近かったとしています。
そして、お互いの性格が合わないことで、相手への不満が溜まり、お互いのコミュニケーションが図れなくなったことから、結果的に妻が浮気をしたことになると言えるので、結婚生活が破綻したその責任は妻と夫のどちらでもない、と裁判所は判断しています。
2 慰謝料について
妻と山田の不倫が不法行為であるので、夫への損害賠償責任があるとしていますが、夫は当事件とは別に妻と山田に対し損害賠償請求の裁判(東京地方裁判所平成15年(ワ)第2207号)を起こしているので、そちらで判断をするべき事項として、裁判所は妻、夫それぞれの慰謝料請求を却下しています。
3 親権者の指定
妻の下で暮らしている子供たちの生活状況や年齢を考えると、その環境を変えるのは適切でないとして、妻が親権者となるのが相当と、裁判所は判断しています。
4 養育費の支払いについて
妻と夫の離婚が成立し、妻が子供たちの親権者となることから、夫はその養育費を負担するべきと、裁判所は判断しています。

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