離婚法律相談データバンク 「手段」に関する離婚問題事例、「手段」の離婚事例・判例:「妻の異常な性格が原因で離婚?!」

手段」に関する離婚事例・判例

手段」に関する事例:「妻の異常な性格が原因で離婚?!」

「手段」に関する事例:「夫と妻の婚姻生活は継続が不可能な状態にあるとして離婚が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件も、「婚姻関係を続け難い重大な理由があるか」が問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫は東京女子大学病院に助手として勤務していた昭和45年4月頃、同じ病院の検査技師として勤務していた妻と知り合い、昭和46年3月5日に結婚しました。
最初は病院付近のアパートで新婚生活を送っていましたが、まもなく妻が埼玉県浦和市内の土地を相続したことから、その土地に家を建てて引っ越しました。
2 子供誕生
昭和47年1月26日に長女のあゆみ(仮名)が、昭和49年4月25日に長男のさとし(仮名)、昭和52年5月8日に二男のひろき(仮名)が誕生しました。
3 Bクリニック開設
昭和57年5月、夫はBクリニックを開設しました。
妻は臨床検査技師の資格を持っていたため、開院時から検査技師として手伝っていましたが、従業員とうまくいかずに1ヶ月ほどで手伝うのをやめました。
4 Cクリニック開設
昭和62年5月、夫は知人の医者から東京都墨田区の診療所付き3階建ての住宅を買い受け、Cクリニックを開設すると共に、2・3階部分の住居に妻と共に引っ越しました。(この住まいを「墨田の家」とします。)
5 妻の問題点
妻はCクリニックの従業員ともうまくいかず、両者の間に入った夫は対応にとても苦労し悩みました。
妻は住居の内装等をめぐって業者ともトラブルになるなど、その行動が周囲に波紋を投げかけることが多く、以前に夫の両親との間でも夫を不快にさせることがあったため、夫は次第に妻に嫌気が差すようになりました。妻も次第に家事をおろそかにするようになって、夫婦の信頼感が損なわれ、二人の仲は悪化していきました。
6 夫婦仲悪化
平成4年ころ、夫の父は介護が必要になり、夫は実家の妹から介護の協力を頼まれました。しかし、妻の協力が得られないため、夫は自分の相続権を放棄する条件で介護を妹に頼みました。
その後も妻の行動が周囲への配慮を欠くものだったため、夫の実家や友人との関係で波風が立ちました。Cクリニック内でも従業員に自分勝手な指示を出すなどした事から、従業員の不満や混乱を招き、夫は経営上、妻の行動を見過ごすことができなくなっていました。
家庭では、妻が炊事、掃除等の家事をおろそかにするため、夫が外で食事をとり、妻に渡す生活費を減額するという自体も生じて、いっそう夫婦関係の破綻が進んでいきました。
7 夫が妻との離婚を決意
平成14年12月に、妻はCクリニックにやってきて従業員に自分勝手な指示を出すだけでなく、Bクリニックにもやってきて自分勝手な行動をとり、カルテから患者の住所や電話番号を書き写すなどの行動を取り始めたので、たまりかねた夫は妻との離婚を決意し、「お願い 院長婦人だった女性が院長夫人と称して出没していますが、当クリニックとは一切関わりが御座いませんので全く無視してくださるようにお願い致します。院長」といった内容のビラを診療所内に張り出し、「警告書 貴殿に下記のことを警告する。①Bクリニック、Cクリニックに立ち入らないこと。これは不法侵入になる。②ヒトの思惑を考えない行動を繰り返すことは、我慢ならない。このような行為をするなら法的手段を講じる。③離婚を前提に協議しよう。2002年12月25日」といった書面を夫は妻に手渡しました。
このようなことも影響して患者の数も減ってしまいました。
8 夫、離婚調停を申し立てる
平成15年に入り、夫は妻との離婚を求め調停を申し立てました。しかし話し合いは整わず、夫は離婚を求める裁判を起こしました。
判例要約 1 夫と妻の離婚を認める
夫と妻の結婚生活は継続が不可能な状態にあると認められます。破綻に至る経緯の中で夫の行動にも問題とすべき点はあるものの、妻に原因があることも多く、3人の子が既に成人していて、子の養育の観点から離婚を不当とする事情もありません。
そのため、夫の離婚請求には理由があり、裁判所は離婚を認める判断をしました。
原文        主   文

   1 原告と被告とを離婚する。
   2 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   主文と同旨
第2 当事者の主張
 1 原告の主張
   原告と被告は,昭和46年3月5日に婚姻届出をした夫婦であるが,原告には,以下のとおり婚姻を継続しがたい重大な事由があるので,被告との離婚を求める。
 (1)被告は,性格が異常で,自分の実家や兄弟とうまく行かず,被告の実姉が入院していた病院で勝手な行動をとって周囲に迷惑をかけたことがあり,また,家内では,原告がいくら言っても炊事,洗濯,掃除をせず,電灯をつけたまま放置したり,汚れた茶碗を台所に積み上げたまま放置し,そのためゴキブリが蔓延するなどの状態にあった。
 (2)平成14年暮れからは,原告が医療法人社団A(以下「A」という。)を設立して経営するBクリニックに毎朝やってきて,従業員に対して勝手な指示をしたばかりか,看護士でもないのに患者に服薬指導をして不安を与えるなどして,診療所の経営を妨害し,原告が制止しても応ぜず,原告が離婚調停を申し立て,調停委員から被告に対して診療所に来ないよう口添えしてもらったが,それでも被告の行動は改まらなかった。
 (3)以上のような事情から,原告は被告と不和になり,この10年以上にわたって家庭内別居の状態にある。
 2 被告の主張
   原告の離婚請求は,以下のとおり,自分の非常識な行動を棚に上げて被告に責任を転嫁する身勝手なものであるから,棄却を求める。
 (1)原告は,開業医として高額の収入を得ているのに,その内容を妻である被告に一切知らせず,被告に渡す生活費も,当初は毎月35万円を渡していたのに,これを20万円,10万円と減額し,最後には5万円に減らしてしまった。このような金額で生活することはできず,原告の行動は非常識そのものである。
    その一方で,原告は,自分の実家に数回に分けて合計1300万円を超す現金を渡したほか,原告の妹が実親を介護していたときは,10年以上にわたって月額50万円もの介護費用を支払っていた。
 (2)原告は,複数の女性と交際しているようであり,被告の性格が異常であるなどと主張するのは離婚を求めるための口実にすぎない。診療の妨害をいう点も,一方的でいわれのない非難である。被告は,臨床検査技師の資格を持っていたので,開院時から原告に協力して発展させてきた。それにもかかわらず,原告は,被告を遠ざけようとして,わざわざ診療所の患者待合室内に「お願い 院長夫人だった女性が院長夫人と称して出没していますが,当クリニックとは一切関わりが御座いませんので全く無視してくださるようお願いいたします。院長」(乙1)と記載したビラを掲示したり,診療所の玄関に「警告書 Y1殿(昭和22年○月○日生) 貴殿に下記のことを警告する ① Bクリニック,Cクリニックに立ち入らないこと。これは不法侵入になる。② ヒトの思惑を考えない行動を繰り返すことは,我慢ならない。このような行為をするなら法的手段を講じる。③ 離婚を前提に協議しよう。 20002年12月25日 医療法人社団A理事長 X1」(乙2)と記載したビラを貼り出した。
第3 当裁判所の判断
 1 事実認定
   記録添付の戸籍謄本,甲1ないし16の4,乙1ないし3,原告本人,被告本人及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)原告(昭和18年○月○○日生まれ)は,東京女子医大病院に助手として勤務していた昭和45年4月ころ,同病院の検   さらに詳しくみる:の判断  1 事実認定    記録添付の・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第411号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「妻の異常な性格が原因で離婚?!」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は昭和42年11月30日に結婚しました。夫は婿養子になりました。
2 長男、長女出産
妻は昭和47年に長男の太郎(仮名)を、昭和58年に長女の長子(仮名)を出産しました。
3 妻が親の会社の代表者に
平成10年6年、妻の親が死亡し、妻が親の会社の代表者になりました。
平成12年8月ころ、妻の依頼により夫は勤めていた職場を辞め、11月ころから妻が代表者である会社に営業所長として働き始めました。
4 夫が職場でトラブル
平成13年1月、夫が職員とトラブルを起こしたこと、取引先との間で問題を起こしたことにより、妻は夫に本社勤務を命じました。
5 夫が本社でもトラブル
夫は本社でも頻繁に仕事上のトラブルを起こしました。
平成13年4月ころ、妻の叔父夫妻であるカズオ(仮名)とヒサコ(仮名)が妻の会社の取締役になりました。
妻はカズオやヒサコの助言を聞き、夫の給料を減額する取締役決議をしたため、夫は妻やカズオらに不満を持つようになりました。その後、妻や会社の関係者や会社の信用を損なったり侮辱する言動を日常的に繰り返すようになりました。夫は妻の要望に従い会社を自主退職しました。
6 妻は離婚を決意
平成14年7月20日、妻は夫に対して離婚を決意した旨の手紙、「離婚届の書き方と注意事項」と題する書面と、妻の署名のある離婚届を夫に渡しました。
夫はその手紙の裏面に「カズオ、ヒサコ両名を私の前面に出し、わびの一言をいれさせろ。そして私の一生を台無しにした慰謝料はいくらなのかそれを最前提にしろ!!社員が皆見ているぞ!!」と書き、また妻を侮辱するような言葉を記載した手紙を妻に返信しました。
7 夫が妻の会社に対して訴訟を起こす
平成15年に妻の会社に対して株主総会決議取消訴訟を起こしました。妻の親は夫に対して建物明渡訴訟を起こし、夫名義の妻の会社の株式62株を妻が1,000万円支払うことで譲り受けるという内容の訴訟上の和解が成立しました。
判例要約 1 妻の夫に対する離婚請求を認める
夫と妻は平成13年4月から3年以上別居生活を続けています。その原因は夫が会社で職員等とトラブルを起こしたり、カズオらに反発したこと等にあるといえます。
また、別居後、夫は夫婦関係の修復のための手段をとることなく、かえって妻が代表者である会社を相手とする訴訟を起こしています。
そして夫は妻に対して妻を侮辱する言葉を記載した文書を送ったことからして、現段階で夫と妻の婚姻関係は破綻していて、回復の可能性もないと認められます。
そのため、裁判所は妻と夫の離婚を認める判断をしました。

手段」に関するネット上の情報

  • 手段の駆使!

  • 私たちの持つ多種多彩な手段の一つですよね!使わない手はないですよね〜
  • 政策評価と政策手段

  • 他に執りうる手段がない状況で,どの程度投資することが有効なのか,というコスト-ベネフィット(費用便益)の議論が必要な行政事象もあるでしょう。その場合は,数直線上...事象に関して複数の手段が取り得るという認識に戻って(進んで)行くものだと思います。つまり,あるベクトルがあって,それに対してどういうアプローチが適当かということ...
  • 目的と手段を誤るな

  • 今ある手段で達成できる目標を決める。」ことです。夢、願望を描いても、達成できない一番の原因がここにあるのではないかと思います。日記の続きを見る>>>

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