離婚法律相談データバンク 被告住所地に関する離婚問題「被告住所地」の離婚事例:「夫が浮気相手と一緒になりたいがために離婚請求を行った事例」 被告住所地に関する離婚問題の判例

被告住所地」に関する事例の判例原文:夫が浮気相手と一緒になりたいがために離婚請求を行った事例

被告住所地」関する判例の原文を掲載:由がない。    よって,主文のとおり判・・・

「婚姻関係は破綻しているとは言えないとして、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:由がない。    よって,主文のとおり判・・・

原文 上認められるものではない。
 3 以上のとおりであって,原告の本件請求は理由がない。
   よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第32部
        裁判官  小 池 一 利

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