「イタリア」に関する事例の判例原文:夫が浮気相手と一緒になりたいがために離婚請求を行った事例
「イタリア」関する判例の原文を掲載:日に原告の実家の近くにある被告住所地の居・・・
「婚姻関係は破綻しているとは言えないとして、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:日に原告の実家の近くにある被告住所地の居・・・
| 原文 | )は,昭和59年4月,共通の友人の紹介で知り合い,間もなく交際を始め,約3年の交際の後,お互いに気があったことなどから婚姻することを決め,昭和62年8月30日に原告の実家の近くにある被告住所地の居宅で同居生活を開始し,同年9月19日に挙式をした。また,原告と被告は,同月20日から30日まで,イタリアに新婚旅行に行った。 ② そして,原告と被告は,同年10月10日,婚姻の届出をした。 ③ 婚姻当初は,原告と被告は,何ら問題なく,同居生活を送っていた。原告と被告は,回数は少なく,原告の誘いがあったときに被告が疲労や体調不良からこれを断ったことはあったものの,通常の夫婦と同様,婚姻当初から,性交渉を営んでいた。また,このころ,原告は,被告に対し,性交渉の少なさを不満として告げることはなかった。 ④ 原告と被告は,婚姻後,平成12年ころまで,旅行,ホテルへの宿泊,観劇等を2人で少なからずした。なお,その中には,平成9年9月,原告と被告とで,結婚10周年のお祝いをしたことがあった。 ⑤ 被告は,家事については,整理整とんが不得手であって,原告からこの点を指摘されることがあった。しかし,この点が,夫婦間でいさかいの原因となることはなかった。そして,2人は,けんかをすることはあったが,比較的平穏な共同生活を送っていた。なお,2人の間には子はない。 (2)① 被告 さらに詳しくみる:は,病弱であった原告の父Bが平成11年8・・・ |
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