「回数」に関する事例の判例原文:夫が浮気相手と一緒になりたいがために離婚請求を行った事例
「回数」関する判例の原文を掲載:に手渡した。しかし,被告が上記行為をとっ・・・
「婚姻関係は破綻しているとは言えないとして、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:に手渡した。しかし,被告が上記行為をとっ・・・
| 原文 | ,平成8年7月,けんかをし,その際,被告は,離婚届に署名して,原告に手渡した。しかし,被告が上記行為をとったのは,原告にけんかをしたことの反省を求めるためであって,被告には離婚意思は全くなかった。このころ,原告と被告との仲は悪かった訳ではなく,原告においても,上記離婚届を完成させて提出するなどの行為をせず,離婚届の件は,本件訴訟に先立つ調停に至るまで,再度,持ち出されることはなかった。 (4)原告は,本件訴訟を提起した後も,原告と被告の居宅で被告と共同生活を送っていた。そして,本件訴訟で,このことを指摘されると,平成15年12月ころ,身の回りのものを持って上記居宅を出て,実家に移った。 (5)原告は,早稲田大学大学院に在学中,同級生であったAと交際し,肉体関係を持った。その後,原告とAは,別の婚姻をすることになったが,平成11年,再び,肉体関係を継続的に有することになって,現在に至っている。原告は,Aから,被告との離婚を求められている。 (6)① 原告は,被告との離婚を求めており,復縁の意思はない。 ② 被告は,原告との現在の生活をやり直したいと考えていて,離婚に強く反対している。 これに対し,原告の陳述書(甲4)及び原告の供述中には,① 原告と被告は性交渉を持った記憶がない,② 被告は,平成8年7月,離婚届を作成し,このころには,2人の婚姻関係は破綻していた,③ 原告が,Aと再度交際し,肉体関係を持ったのは原告と被告の婚姻関係が破綻した後である,などと陳述・供述する部分がある。しかしながら,原告の上記陳述・供述部分は,それ自体あいまいで現実性 さらに詳しくみる:を欠くものと評価できるものである上,前掲・・・ |
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