離婚法律相談データバンク 在学に関する離婚問題「在学」の離婚事例:「夫が浮気相手と一緒になりたいがために離婚請求を行った事例」 在学に関する離婚問題の判例

在学」に関する事例の判例原文:夫が浮気相手と一緒になりたいがために離婚請求を行った事例

在学」関する判例の原文を掲載:その介護,付き添い等をした。    ② ・・・

「婚姻関係は破綻しているとは言えないとして、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:その介護,付き添い等をした。    ② ・・・

原文 をすることはあったが,比較的平穏な共同生活を送っていた。なお,2人の間には子はない。
 (2)① 被告は,病弱であった原告の父Bが平成11年8月31日に死亡するまで,その介護,付き添い等をした。
   ② 被告は,原告の母Cとは良好な関係を築いていた。Cは,被告に対し,平成2年以降,毎年,Cが所有していた原告と被告の居宅敷地の共有持分を生前贈与し,また,平成13年12月11日,上記敷地の残りの共有持分と地上建物を遺贈する旨遺言した。Cは,平成15年6月19日,死亡した。
 (3)原告と被告は,平成8年7月,けんかをし,その際,被告は,離婚届に署名して,原告に手渡した。しかし,被告が上記行為をとったのは,原告にけんかをしたことの反省を求めるためであって,被告には離婚意思は全くなかった。このころ,原告と被告との仲は悪かった訳ではなく,原告においても,上記離婚届を完成させて提出するなどの行為をせず,離婚届の件は,本件訴訟に先立つ調停に至るまで,再度,持ち出されることはなかった。
 (4)原告は,本件訴訟を提起した後も,原告と被告の居宅で被告と共同生活を送っていた。そして,本件訴訟で,このことを指摘されると,平成15年12月ころ,身の回りのものを持って上記居宅を出て,実家に移った。
 (5)原告は,早稲田大学大学院に在学中,同級生であったAと交際し,肉体関係を持った。その後,原告とAは,別の婚姻をすることになったが,平成11年,再び,肉体関係を継続的に有することになって,現在に至っている。原告は,Aから,被告との離婚を求められている。
 (6)① 原告は,被告との離婚を求めており,復縁の意思はない。
   ② 被告は,原告との現在の生活をやり直したいと考えていて,離婚に強く反対している。
   これに対し,原告の陳述書(甲4)及び原告の供述中には,① 原告と被告は性交渉を持った記憶がない,② 被告は,平成8年7月,離婚届を作   さらに詳しくみる:成し,このころには,2人の婚姻関係は破綻・・・