「在学」に関する事例の判例原文:夫が浮気相手と一緒になりたいがために離婚請求を行った事例
「在学」関する判例の原文を掲載:はない。 3 以上のとおりであって,原・・・
「婚姻関係は破綻しているとは言えないとして、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:はない。 3 以上のとおりであって,原・・・
| 原文 | ことは上記のとおりであるが,これに加え,上記1で認定した事実によれば,原告は,平成11年以降現在までAとの肉体関係を継続しているのであって,本件離婚請求は,Aから被告との離婚を求められた原告がAとの関係を維持することを理由の1つとして求めたものと評価せざるを得ない。 そうすると,本件離婚請求における原告の有責性は明らかであり,このような原告からの離婚請求は信義則上認められるものではない。 3 以上のとおりであって,原告の本件請求は理由がない。 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第32部 裁判官 小 池 一 利 |
|---|
