離婚法律相談データバンク 「原告が経営」に関する離婚問題事例、「原告が経営」の離婚事例・判例:「トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例」

原告が経営」に関する離婚事例・判例

原告が経営」に関する事例:「トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例」

「原告が経営」に関する事例:「夫婦関係の破綻の原因が妻のみにあるとは言えないとして、妻からの離婚請求を認めた判例」

キーポイント 夫婦の離婚には婚姻関係を続け難い重大な理由が必要です。
この夫婦には婚姻関係を続け難い重大な理由があるかとうかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は昭和42年11月30日に結婚しました。夫は婿養子になりました。
2 長男、長女出産
妻は昭和47年に長男の太郎(仮名)を、昭和58年に長女の長子(仮名)を出産しました。
3 妻が親の会社の代表者に
平成10年6年、妻の親が死亡し、妻が親の会社の代表者になりました。
平成12年8月ころ、妻の依頼により夫は勤めていた職場を辞め、11月ころから妻が代表者である会社に営業所長として働き始めました。
4 夫が職場でトラブル
平成13年1月、夫が職員とトラブルを起こしたこと、取引先との間で問題を起こしたことにより、妻は夫に本社勤務を命じました。
5 夫が本社でもトラブル
夫は本社でも頻繁に仕事上のトラブルを起こしました。
平成13年4月ころ、妻の叔父夫妻であるカズオ(仮名)とヒサコ(仮名)が妻の会社の取締役になりました。
妻はカズオやヒサコの助言を聞き、夫の給料を減額する取締役決議をしたため、夫は妻やカズオらに不満を持つようになりました。その後、妻や会社の関係者や会社の信用を損なったり侮辱する言動を日常的に繰り返すようになりました。夫は妻の要望に従い会社を自主退職しました。
6 妻は離婚を決意
平成14年7月20日、妻は夫に対して離婚を決意した旨の手紙、「離婚届の書き方と注意事項」と題する書面と、妻の署名のある離婚届を夫に渡しました。
夫はその手紙の裏面に「カズオ、ヒサコ両名を私の前面に出し、わびの一言をいれさせろ。そして私の一生を台無しにした慰謝料はいくらなのかそれを最前提にしろ!!社員が皆見ているぞ!!」と書き、また妻を侮辱するような言葉を記載した手紙を妻に返信しました。
7 夫が妻の会社に対して訴訟を起こす
平成15年に妻の会社に対して株主総会決議取消訴訟を起こしました。妻の親は夫に対して建物明渡訴訟を起こし、夫名義の妻の会社の株式62株を妻が1,000万円支払うことで譲り受けるという内容の訴訟上の和解が成立しました。
判例要約 1 妻の夫に対する離婚請求を認める
夫と妻は平成13年4月から3年以上別居生活を続けています。その原因は夫が会社で職員等とトラブルを起こしたり、カズオらに反発したこと等にあるといえます。
また、別居後、夫は夫婦関係の修復のための手段をとることなく、かえって妻が代表者である会社を相手とする訴訟を起こしています。
そして夫は妻に対して妻を侮辱する言葉を記載した文書を送ったことからして、現段階で夫と妻の婚姻関係は破綻していて、回復の可能性もないと認められます。
そのため、裁判所は妻と夫の離婚を認める判断をしました。
原文

       主   文

  1 原告と被告とを離婚する。
  2 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   主文と同旨
第2 事案の概要
 1 本件は,原告が被告に対し,婚姻を継続しがたい重大な事由(民法770条1項5号)があるとして離婚を求める事案である。被告は,離婚原因がないと主張している。
 2 前提事実(証拠は各記載のとおり)
 (1)原告(昭和22年○月○○日生)と被告(昭和18年○○月○日生)は,昭和42年11月30日婚姻した夫婦で,両者の間に,昭和47年○○月○○日長男A(以下「長男」という。),昭和58年○○月○○日長女B(以下「長女」という。)が出生した(甲1)。なお,被告は,原告と婚姻した昭和42年11月30日,原告の両親であるD及びC(以下それぞれ「D」「C」という。)と養子縁組した(甲1)。
 (2)原告は,現在,在宅介護や居宅介護支援,福祉用具のレンタル・販売等を業務とする株式会社E(本店は東京都練馬区(以下略)。以下「本件会社」という。)の代表取締役社長である。本件会社は,もともとCが創業した家政婦紹介所が平成7年2月に有限会社Eという法人組織となり,平成12年1月,株式会社に組織変更したものであり,平成10年6月にCが死亡したため,原告が後をついだものである(甲4)。
 (3)平成13年12月頃,原告が現住所に転居し,以後現在まで別居生活となっている(甲2の1と2,弁論の全趣旨)。
 (4)原告は,平成15年10月30日,東京家庭裁判所に対し,被告を相手方とする夫婦関係調整の調停を申し立てたが,同年12月25日不成立となった(甲3)。
 3 争点は,婚姻を継続しがたい重大な事由があるか,そして,その原因が被告にあるかどうかであり,当事者双方の主張は次のとおりである。
  (原告の主張)
   以下のとおり,原告は,社会人としてあるいは事業経営者として,視野を広げ,交際範囲を広げたたほか,人事の管理能力や処理能力を広げてきたのに対し,被告は妻のこのような発展・進歩に追随して自らの能力を錬磨しあるいは妻の仕事に理解を示し,そのサポートとなる役割を果たすなどの姿勢や努力に欠け,このような両者のギャップに基づき,被告は本件会社内外や家庭内で不適当な言動を重ね,その結果原告が著しい精神的苦痛を受け,かつ事業遂行や平穏な家庭生活に著しい障害を生じたため,原告と被告の夫婦関係は破綻し,平成13年4月に家庭内別居,同年12月に完全別居となってからは夫婦関係が好転する気配は全くない。破綻の原因は,飲酒の上暴言や妄言を繰り返し,妻である原告や原告が経営する本件会社やその関係者の信用を損ない,原告らを侮辱する言動を繰り返す被告にある。
 (1)被告は,婚姻当初から,酔余,原告やCに対し,たびたび暴言を吐き,注意しても改善されなかった。
 (2)被告は,平成12年9月頃から,本件会社のF営業所長に就任したが,従業員との関係をうまく処理できなかったため,平成13年1月頃営業所の職を解かれ本社勤務となったものの,そこでも仕事上のトラブルを頻繁に起こしたため,同年4月に退社となった。そのころ原告の叔父夫婦であるG及びH(以下「G」「H」という。)が本件会社の取締役になったことに不満を持ち,以後,原告や本件会社の関係者や本件会社の信用を損なったり,侮辱する言動を日常的に繰り返すようになった。
 (3)平成13年8月に行われたDの厚生労働大臣賞の祝賀パーティーで,被告は,酒に酔った上,「これはお前らがやる   さらに詳しくみる:も仕事上のトラブルを頻繁に起こしたため,・・・
関連キーワード 養子縁組,婚姻関係,離婚届,別居,株主総会決議取消訴訟
原告側の請求内容 ①夫との離婚
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成16年(タ)第42号
第二審 なし
第三審 なし

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事例要約 1 登場人物
訴えた人(原告 あゆみ 仮名 34歳)には夫のだいすけ(仮名)がおり、
訴えられた人(被告 ひろし 仮名 37歳)には妻のさくこ(仮名)がいます。
2 出会い
あゆみとひろしはともにCという団体の会員であり、C会館で行われたC日中関係委員会の会合にて知り合い、友人として交流がスタート、その後男女の関係を結んで交際を開始しました。
お互いに夫や妻がいる状態で結婚の約束をしています。
3 あゆみとだいすけとの夫婦生活について
あゆみと夫だいすけは平成8年10月ころ結婚しましたが、あゆみは夫婦生活よりも仕事を重視しており、最後にだいすけと関係をもったのは結婚前の平成7年秋が最後で、その後は結婚後も含めて関係が途絶えていました。あゆみとだいすけは平成13年5月には別居するようになりました。
あゆみは2つの会社の代表取締役であり、だいすけも別の会社の副社長や代表取締役であるがお互いが経営する会社はグループ会社であり、お互いを仕事上のパートナーとして考えており、結婚していることが仕事上での信用にもつながると考えていました。
4 ひろしとさくことの夫婦生活について
ひろしは自らの父が経営する医療法人の常務理事を務めており、ひろしとさくこはともに医療法人が経営する介護老人保健施設で働いていましたが、結婚した平成11年2月前後から施設運営について意見の対立が生じたことなどから結婚当初から別居するようになりました。ひろしはさくことの関係を修復したいと考え、平成12年8月には両名の間に子が生まれましたが、結局は修復することなく別居状態が続いていました。そのころからひろしは何回かさくこに離婚を申し入れていましたが全て拒絶されました。また、ひろしの母も孫であるさくこの子に執着しており、さくこの味方をしています。調停などの具体的な行動は取っておらず、毎月約20万円の生活費を支払ってきました。
5 あゆみとひろしの生活について
二人は、お互いに結婚していることを知りつつ平成17年3月から新宿にマンションを借り、仕事と両立する範囲で生活を共にするようになった。
6 あゆみの妊娠
生活を共にしてからほどなくあゆみが妊娠していることが発覚し、ひろしは結婚を申し込んだが、あゆみは仕事や結婚生活に対する気持ちの整理ができずに結婚を断り中絶しましたが半年後再度妊娠しました。この時点でお互いにだいすけ・さくこと離婚したうえで結婚するという約束をしています。
7 あゆみとひろし、それぞれの離婚に向けて
あゆみはだいすけにひろしとの子供を妊娠していることを告げ離婚を申し入れ、だいすけは仕方なく承諾しましたが、お互いの間には連帯保証関係や、仕事面での課題などがあり、すぐには離婚ができない事情があった。またあゆみの父にこのことを報告した場合、あゆみは最悪同族グループから追放されてしまう事態もあゆみは予測していました。
ひろしの方も改めて離婚を求めたが拒否されました。ひろしの方も自らの両親にあゆみとの結婚を認めてもらえるか不安を抱えていました。
8 あゆみのケガ
結婚の約束後、お互いに離婚をするための諸問題や結婚後の生活について話し合いました。ひろしはあゆみの状況を踏まえて、最悪あゆみが仕事を辞めなければならなくなり、ひろしが一人であゆみと生まれてくる子の生活を支え、さらにさくことの間に生まれた子にも養育費を払わなければならなくなることも予想されるので、二人が出会ったCの活動を控えてほしいと言ったが、受け入れてもらえませんでした。何度か話合いをしましたが、ひろしはあゆみが結婚を真剣に考えていないように思えたため、ひろしはあゆみの頬を少なくとも3回は平手打ちをしています。その後も意見対立が続いていたため、ひろしはあゆみとの共通の知人に電話で仲裁に入ることを依頼しようとした際、あゆみが電話を取り上げようとし、もみ合っているうちにひろしがあゆみを押したため、あゆみは左手を床について左手TFCC損傷という負傷を負った。
9 ひろしとあゆみの夫だいすけとの面会
ひろしはだいすけと面談した際、あゆみの父親などあゆみの親族が経営するグループ企業のために協力をしていくことを言ったため、ひろしはだいすけがあゆみとの関係を完全に断つつもりがないこと知りました。
10 あゆみの流産
その後、まもなくしてあゆみは切迫流産の疑いで診察を受け、稽留流産と診断されました。
11 あゆみとひろしの破局
ひろしはCの活動に関する意見の対立と流産から、あゆみとの結婚に疑問を持ちはじめ、このころから職場の従業員のゆか(仮名)と交際を開始しました。このことはあゆみが依頼した調査会社の調査によってあゆみが知りあゆみは叱るようになり、ひろしは結婚の約束をとりやめてあゆみに別れ話をしました。
12 あゆみの訴え
ひろしは自分勝手に結婚の約束を破り、暴力振るって流産までさせたとして損害賠償として2,000万円を請求しています。
判例要約 1 ひろしとあゆみの結婚の約束の有効性
この結婚の約束は、お互いの離婚が成立してからの結婚となるため、どちらか一方でも離婚することが困難な場合、実現の可能性が低い約束を破ったにすぎません。そのため、これによる損害賠償は認められません。この場合、ひろしとさくこの離婚についてはひろしに責任があり、未成年の子供もおり、母の反対などもあるので難しいと言え、またあゆみにとっても仕事の面や財産上の問題で離婚することは現実的ではなかった。
2 ひろしの暴力について
あゆみの主張では、平手打ちを10回以上し、わざと突き飛ばされ、お腹を蹴られて流産させられたと主張しているが、明確な裏付けのある証拠がなく、診断書には「転倒」とされており、仮にあゆみの主張のような暴力があったとすればこのような事実をもとに診断書を書くため、医師に対して診療時にこのような説明をした様子がなく信用できないため、主張を認めることができません。ひろしの主張もただ重なり合うように倒れただけというのも、診断書を見る限り認められません。また流産に関しても、診断書からお腹を蹴られた事実を認めるには足りません。
お互いの証拠を照らし合わした結果、少なくともひろしはあゆみに対して3回は平手打ちをし、押したと言えます。この点で損害を賠償しなければなりません。
3 慰謝料について
あゆみは証拠により左手の負傷の治療のため整形外科に通院していることが認められます。この点について45万円が認められます。また治療実費、通院交通費についても認められるため、治療費6万4,436円、交通費400円の合計額51万4,836円となります。

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