「原告が経営」に関する離婚事例
「原告が経営」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「原告が経営」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫の浮気は妻との婚姻関係が完全に破綻する前から始まったため、婚姻関係の破綻は夫の浮気が原因であるとして、夫からの離婚請求が認められなかった判例 」
キーポイント | 離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという原則があります。 しかしそのような場合でも、離婚請求が認められる場合があります。 どのような場合が認められて、どのような場合が認められないのかがポイントです。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成5年12月25日に結婚しました。 平成6年には長男が、平成8年には二男が誕生しました。 2 別居 夫は会社を経営していましたが、平成9年ころから経営がうまくいかない状態が続いていました。 そんな中苦労している夫に対して、妻が配慮をしなかったことや、経済的なことが原因で夫婦関係がぎくしゃくしていました。 3 妻、夫の浮気を疑う 平成10年2月ころから、夫と妻の間の性交渉がもたれなくなったことから、妻が夫の浮気を疑い、その相手方として夫の仕事上の付き合いのあるアユミ(仮名)を疑いました。 平成10年3月20日ころ妻は夫に対してアユミとの浮気を追及し、夫の頭部を数回殴りました。夫はこれに腹を立て家出をしました。 3日後に夫は自宅に戻りましたが、妻がアユミに対して夫との交流をやめるように要求した事実を聞いて怒り、夫は再び家出をしました。 しかし、その時点では夫自身確定的に別居をしようと考えていたわけではなく、離婚の意思を持っていたわけでもありませんでした。 4 夫の浮気 夫はアユミではなく、トモコと浮気をしていました。平成10年4月12日には妻と同居していた自宅にトモコを連れ込んだりもしました。 5 妻、夫の浮気発覚 妻は平成10年4月28日ころ、夫とトモコの浮気関係を示す写真を見つけて、夫のトモコとの浮気が発覚しました。 6 夫からの離婚請求 夫は妻に当判例の離婚を求める裁判を起こしました。 |
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 典型的な浮気・DVのための妻の夫に対する離婚請求事件です。ポイントとなるのは慰謝料も含め、妻が夫からどれくらいの財産分与を受けることができるのか具体的に判断している点です。 |
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事例要約 | 1. 結婚 夫婦は昭和27年4月5日婚姻届を提出し、4人の子供を設けました(うち二人は幼児期に死亡)。 2. 夫の浮気と暴力 結婚当初から不倫と暴力が絶えませんでした。妻は2度離婚調停を申し立てましたが、夫が出頭しなかったり改心すると約束したため、2度とも取り下げました。しかし、その後も夫の不倫と暴力が耐えませんでした。 3. 3度目の調停 今までの経緯を踏まえ、今回の調停では①不動産の一部をゆずり渡すこと、②今後暴力・不倫があったら離婚すること、③②の場合は①とは別の不動産をゆずり渡すことと、慰謝料3千万を支払うこと、との内容で調停しようとしましたが、実際に調停に盛り込まれたのは①のみで、②と③はお互い調停外で話合い、合意をしました。 4. 4度目の調停 夫はしばらくの間おとなしくしていましたが、再び暴力をふるうようになったため、4度目の調停(家事調停)を申し立てましたが成立しませんでした。 5. 夫の言い分 ① 3度目の調停と合意については精神疾患を患っていたので正常に判断できなかった。 ② 3度目の調停と合意で夫婦関係を修復するとの妻の主張は本意でなかったし、夫がそのことを知らなかった以上合意は有効ではない。 ③ 3度目の調停と合意で約束した財産分与については妻に分がありすぎて不公平である。 ④ 婚姻継続との妻の意思表示はそもそも本意でなかった以上夫としてはだまされて署名したのだから取り消すことができる。 |
「夫婦関係の破綻の原因が妻のみにあるとは言えないとして、妻からの離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 夫婦の離婚には婚姻関係を続け難い重大な理由が必要です。 この夫婦には婚姻関係を続け難い重大な理由があるかとうかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和42年11月30日に結婚しました。夫は婿養子になりました。 2 長男、長女出産 妻は昭和47年に長男の太郎(仮名)を、昭和58年に長女の長子(仮名)を出産しました。 3 妻が親の会社の代表者に 平成10年6年、妻の親が死亡し、妻が親の会社の代表者になりました。 平成12年8月ころ、妻の依頼により夫は勤めていた職場を辞め、11月ころから妻が代表者である会社に営業所長として働き始めました。 4 夫が職場でトラブル 平成13年1月、夫が職員とトラブルを起こしたこと、取引先との間で問題を起こしたことにより、妻は夫に本社勤務を命じました。 5 夫が本社でもトラブル 夫は本社でも頻繁に仕事上のトラブルを起こしました。 平成13年4月ころ、妻の叔父夫妻であるカズオ(仮名)とヒサコ(仮名)が妻の会社の取締役になりました。 妻はカズオやヒサコの助言を聞き、夫の給料を減額する取締役決議をしたため、夫は妻やカズオらに不満を持つようになりました。その後、妻や会社の関係者や会社の信用を損なったり侮辱する言動を日常的に繰り返すようになりました。夫は妻の要望に従い会社を自主退職しました。 6 妻は離婚を決意 平成14年7月20日、妻は夫に対して離婚を決意した旨の手紙、「離婚届の書き方と注意事項」と題する書面と、妻の署名のある離婚届を夫に渡しました。 夫はその手紙の裏面に「カズオ、ヒサコ両名を私の前面に出し、わびの一言をいれさせろ。そして私の一生を台無しにした慰謝料はいくらなのかそれを最前提にしろ!!社員が皆見ているぞ!!」と書き、また妻を侮辱するような言葉を記載した手紙を妻に返信しました。 7 夫が妻の会社に対して訴訟を起こす 平成15年に妻の会社に対して株主総会決議取消訴訟を起こしました。妻の親は夫に対して建物明渡訴訟を起こし、夫名義の妻の会社の株式62株を妻が1,000万円支払うことで譲り受けるという内容の訴訟上の和解が成立しました。 |
「原告が経営」に関するネット上の情報
経営判断原則の要件事実的位置付け
結局原告が経営判断原則の適用結果を主張しなければならないということになる。従って、抗弁という位置付けには納得できない。被告取締役の方で自己に有利な主張をするとして...
取締役会で現社長
多くは原告が経営するシマブン本社ビルのフランス料理店「オーベックファン神戸」だっダミエ・ジェアン;スティーブン・スプラウスコレクションモノグラム;ダミエ;ダミエ・...