「管理職」に関する事例の判例原文:トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例
「管理職」関する判例の原文を掲載:い争いはあったが,Cに対し暴言を吐いたこ・・・
「夫婦関係の破綻の原因が妻のみにあるとは言えないとして、妻からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:い争いはあったが,Cに対し暴言を吐いたこ・・・
| 原文 | ,両訴訟は,同年7月30日,被告名義の本件会社の株式62株を原告が1000万円支払うことで譲り受けるという内容の訴訟上の和解が成立した。 (被告の主張) 次のような理由からして,原告と被告の間に婚姻を継続しがたい重大な事由はない。 (1)被告が飲酒したことは認めるが,言動が粗暴になることはない。原告との間で言い争いはあったが,Cに対し暴言を吐いたことはない。 (2)平成13年4月の取締役会において,原告,G及びHが被告の給与を減額し,被告を解任し,株主である被告に無断で株主総会を開催した。このように株主総会が違法な手続で行われたにもかかわらず,Gらが応答しないため,被告が訴訟を提起したのであるし,また,和解内容も被告が譲歩したものである。 (3)平成14年7月に離婚の申出はない。テーブルの上に離婚届用紙が置かれていただけである。罵詈雑言をしたことはない。 第3 当裁判所の判断 1 前提事実に加え,証拠(甲1,2の1と2,4ないし10,乙1ないし3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告の夫婦関係について,次の各事実が認められる。 (1)原告と被告は,昭和42年11月30日,結婚式を挙げ,婚姻届を提出した。同時に,被告は,原告の父母であるD及びCと養子縁組をした。 (2)被告は,婚姻当時,自衛隊に勤務していたが,昭和45年11月頃退職し,株式会社Iに勤務,昭和46年2月末頃,同社を退社し,Jに勤務するようになった。昭和47年○○月○○日長男を出生したが,知的障害を持っていた。被告は昭和48年3月末に夜間のK大学を卒業し,その後,仕事で北海道に頻繁に行くようになり,北海道と自宅とを行き来するという生活が11年ほど続いた。 さらに詳しくみる:昭和58年○○月○○日長女を出生した。平・・・ |
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