「厚生」に関する離婚事例・判例
「厚生」に関する事例:「トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例」
「厚生」に関する事例:「夫婦関係の破綻の原因が妻のみにあるとは言えないとして、妻からの離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 夫婦の離婚には婚姻関係を続け難い重大な理由が必要です。 この夫婦には婚姻関係を続け難い重大な理由があるかとうかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和42年11月30日に結婚しました。夫は婿養子になりました。 2 長男、長女出産 妻は昭和47年に長男の太郎(仮名)を、昭和58年に長女の長子(仮名)を出産しました。 3 妻が親の会社の代表者に 平成10年6年、妻の親が死亡し、妻が親の会社の代表者になりました。 平成12年8月ころ、妻の依頼により夫は勤めていた職場を辞め、11月ころから妻が代表者である会社に営業所長として働き始めました。 4 夫が職場でトラブル 平成13年1月、夫が職員とトラブルを起こしたこと、取引先との間で問題を起こしたことにより、妻は夫に本社勤務を命じました。 5 夫が本社でもトラブル 夫は本社でも頻繁に仕事上のトラブルを起こしました。 平成13年4月ころ、妻の叔父夫妻であるカズオ(仮名)とヒサコ(仮名)が妻の会社の取締役になりました。 妻はカズオやヒサコの助言を聞き、夫の給料を減額する取締役決議をしたため、夫は妻やカズオらに不満を持つようになりました。その後、妻や会社の関係者や会社の信用を損なったり侮辱する言動を日常的に繰り返すようになりました。夫は妻の要望に従い会社を自主退職しました。 6 妻は離婚を決意 平成14年7月20日、妻は夫に対して離婚を決意した旨の手紙、「離婚届の書き方と注意事項」と題する書面と、妻の署名のある離婚届を夫に渡しました。 夫はその手紙の裏面に「カズオ、ヒサコ両名を私の前面に出し、わびの一言をいれさせろ。そして私の一生を台無しにした慰謝料はいくらなのかそれを最前提にしろ!!社員が皆見ているぞ!!」と書き、また妻を侮辱するような言葉を記載した手紙を妻に返信しました。 7 夫が妻の会社に対して訴訟を起こす 平成15年に妻の会社に対して株主総会決議取消訴訟を起こしました。妻の親は夫に対して建物明渡訴訟を起こし、夫名義の妻の会社の株式62株を妻が1,000万円支払うことで譲り受けるという内容の訴訟上の和解が成立しました。 |
判例要約 | 1 妻の夫に対する離婚請求を認める 夫と妻は平成13年4月から3年以上別居生活を続けています。その原因は夫が会社で職員等とトラブルを起こしたり、カズオらに反発したこと等にあるといえます。 また、別居後、夫は夫婦関係の修復のための手段をとることなく、かえって妻が代表者である会社を相手とする訴訟を起こしています。 そして夫は妻に対して妻を侮辱する言葉を記載した文書を送ったことからして、現段階で夫と妻の婚姻関係は破綻していて、回復の可能性もないと認められます。 そのため、裁判所は妻と夫の離婚を認める判断をしました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文と同旨 第2 事案の概要 1 本件は,原告が被告に対し,婚姻を継続しがたい重大な事由(民法770条1項5号)があるとして離婚を求める事案である。被告は,離婚原因がないと主張している。 2 前提事実(証拠は各記載のとおり) (1)原告(昭和22年○月○○日生)と被告(昭和18年○○月○日生)は,昭和42年11月30日婚姻した夫婦で,両者の間に,昭和47年○○月○○日長男A(以下「長男」という。),昭和58年○○月○○日長女B(以下「長女」という。)が出生した(甲1)。なお,被告は,原告と婚姻した昭和42年11月30日,原告の両親であるD及びC(以下それぞれ「D」「C」という。)と養子縁組した(甲1)。 (2)原告は,現在,在宅介護や居宅介護支援,福祉用具のレンタル・販売等を業務とする株式会社E(本店は東京都練馬区(以下略)。以下「本件会社」という。)の代表取締役社長である。本件会社は,もともとCが創業した家政婦紹介所が平成7年2月に有限会社Eという法人組織となり,平成12年1月,株式会社に組織変更したものであり,平成10年6月にCが死亡したため,原告が後をついだものである(甲4)。 (3)平成13年12月頃,原告が現住所に転居し,以後現在まで別居生活となっている(甲2の1と2,弁論の全趣旨)。 (4)原告は,平成15年10月30日,東京家庭裁判所に対し,被告を相手方とする夫婦関係調整の調停を申し立てたが,同年12月25日不成立となった(甲3)。 3 争点は,婚姻を継続しがたい重大な事由があるか,そして,その原因が被告にあるかどうかであり,当事者双方の主張は次のとおりである。 (原告の主張) 以下のとおり,原告は,社会人としてあるいは事業経営者として,視野を広げ,交際範囲を広げたたほか,人事の管理能力や処理能力を広げてきたのに対し,被告は妻のこのような発展・進歩に追随して自らの能力を錬磨しあるいは妻の仕事に理解を示し,そのサポートとなる役割を果たすなどの姿勢や努力に欠け,このような両者のギャップに基づき,被告は本件会社内外や家庭内で不適当な言動を重ね,その結果原告が著しい精神的苦痛を受け,かつ事業遂行や平穏な家庭生活に著しい障害を生じたため,原告と被告の夫婦関係は破綻し,平成13年4月に家庭内別居,同年12月に完全別居となってからは夫婦関係が好転する気配は全くない。破綻の原因は,飲酒の上暴言や妄言を繰り返し,妻である原告や原告が経営する本件会社やその関係者の信用を損ない,原告らを侮辱する言動を繰り返す被告にある。 (1)被告は,婚姻当初から,酔余,原告やCに対し,たびたび暴言を吐き,注意しても改善されなかった。 (2)被告は,平成12年9月頃から,本件会社のF営業所長に就任したが,従業員との関係をうまく処理できなかったため,平成13年1月頃営業所の職を解かれ本社勤務となったものの,そこでも仕事上のトラブルを頻繁に起こしたため,同年4月に退社となった。そのころ原告の叔父夫婦であるG及びH(以下「G」「H」という。)が本件会社の取締役になったことに不満を持ち,以後,原告や本件会社の関係者や本件会社の信用を損なったり,侮辱する言動を日常的に繰り返すようになった。 (3)平成13年8月に行われたDの厚生労働大臣賞の祝賀パーティーで,被告は,酒に酔った上,「これはお前らがやる さらに詳しくみる:ろ原告の叔父夫婦であるG及びH(以下「G・・・ |
関連キーワード | 養子縁組,婚姻関係,離婚届,別居,株主総会決議取消訴訟 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成16年(タ)第42号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、妻と昭和45年3月23日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 なお、夫と妻との間には、昭和46年に長女の花子(仮名)が誕生しています。 2 夫婦間の亀裂 夫は、平成5年4月に出身大学の同窓会の幹事になりました。また花子も、平成10年春ころから同窓会のアルバイトとして働き、その同窓会の事務局長に木村(仮名)がいました。 花子は夫に妻がいる前で、必要以上に夫と木村が仲良くならないでほしいと話したことから、妻が夫と木村の関係を疑い始めました。 これ以降、夫と妻は口論をすることが多くなりました。 3 夫婦関係調整調停の申し立て 夫は、平成11年6月2日に東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、同年9月30日に不成立に終わりました。 4 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成12年に当裁判を起こしました。 これを受けて、妻は平成13年に夫に対して反対に裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 結婚生活は破綻している 裁判所は、夫と妻は平成11年2月19日以来別居をしており、お互いに離婚の請求をしていることから、結婚生活は破綻しているとしています。 2 結婚生活が破綻した責任について 裁判所は、結婚生活が破綻した責任について、妻が夫の浮気を疑うようになってから口論があったこととは別に、夫の妻への配慮が欠けていたという点も加えて、夫と妻の両方に責任があるとしています。 3 妻の結婚生活の破綻の主張について 妻は、結婚生活が破綻したのは、夫と木村の不倫関係にあると主張しています。 しかし、裁判所は裁判上で現れた事情や証拠などから、夫と木村の不倫関係があったことは認められないとしています。 4 夫の結婚生活の破綻の主張について 夫は、結婚生活が破綻したのは、妻が夫の仕事に理解を示さなかったことや、不倫疑惑のある夫への嫉妬によるものと主張しています。 しかし、裁判所は妻の仕事への無理解は、十分な話し合いがなかったことやお互いの考え方の違いが原因としています。 また、妻の嫉妬については、夫が不倫疑惑をかけられた後も、夫は木村と浮気があったかのような軽率な行動を取ったことにより、さらに増幅させたとして、夫の主張には理由がないとしています。 5 慰謝料の請求は認められない 夫と妻は、お互いに慰謝料の支払いを請求していますが、お互いの結婚生活の破綻の主張が認められないため、裁判所はこれを却下しています。 6 財産分与について 裁判所は、預貯金・退職金、厚生年金受給権など含めて、夫から妻への1,650万5,396円の財産分与による支払いを命じています。 |
「厚生」に関するネット上の情報
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