「和解が成立」に関する事例の判例原文:トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例
「和解が成立」関する判例の原文を掲載:終了した頃,被告は,GやHや原告に対し,・・・
「夫婦関係の破綻の原因が妻のみにあるとは言えないとして、妻からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:終了した頃,被告は,GやHや原告に対し,・・・
| 原文 | 0万円を20万円に変更し,平成14年6月には20万円の支給も止めた。 (7)平成13年8月,Dの厚生労働大臣賞の受賞祝賀パーティーが終了した頃,被告は,GやHや原告に対し,酒に酔った上,「これはお前らがやる仕事じゃねえ」「うるせえ,お前なんか死んじまえ」と暴言を吐いた。 (8)同年12月2日,原告が被告の住所地から出て,現在まで原告と被告は別居している。なお,別居後,被告が原告に対し,同居を求める等の行動をとったことはない。 (9)平成14年7月20日,原告が被告に対し,離婚を決意した旨の手紙,「離婚届の書き方と注意事項」と題する書面及び原告の署名のある離婚届用紙を封筒に入れて被告に渡した。これに対し,被告は,その手紙の裏面に「G,H両名を私の前面に出し,わびの一言をいれさせろ。そして私の一生をだいなしにした慰謝料は幾らなのかそれを最前提にしろ!!社員が皆見ているぞ!!」,「離婚届の書き方と注意事項」と題する書面の裏面に「社員から色きちが(ママ)のババーと云われてる事を認識しているのか。お前55才だぞ!!社員が動揺している事をもっと危機管理を認識しろ。それから私は株主である株主代表訴訟を考えている。G,H,Mによく云っおけ!!」,離婚届用紙の記載の上から「G,Hを私の前に出せ!!この事は全社員が見ている事を忘れるな!!貴女は皆から恨みを買っていることを忘れるな!!カス!!ボケ!!」「お前社員から色きちがいの老婆と云われている事を知っているのか!!若い男狂と,お前55才」及びその封筒に,「バカ,G,クソ,H宛にも見せてやれ!!」と殴り書きして,これらを長男を介して返信した(甲7ないし10)。 (10)被告は,平成15年に,本件会社に対し,株主総会決議取消訴訟(東京地方裁判所平成15年(ワ)第8566号)を提起し,Dは被告に対し,建物明渡訴訟(東京地方裁判所平成15年(ワ)第14188号)を提起し,両訴訟は,同年7月30日,被告名義の本件会社の株式62株を原告が1000万円支払うことで譲り受けるという内容の訴訟上の和解が成立した(甲5)。 (11)長男は,知的障害があり,現在,福祉作業所の生活寮に入っており,月曜日から金曜日はそこで生活して収入を得ているが,金曜日の夜から月曜日の朝までは被告と同居している。原告とは毎日連絡を取っており,ときどきは原告宅を訪問したりする。長女は,N大学の3年生で原告と同居している。 2 以上認定の事実によれば,原告と被告は,平成13年4月から現在まで3年以上別居生活が継続していること,その原因は,被告が本件会社において職員等のトラブルを起こしたり,Gらに反発したこと等にあること,別居後,被告において原告との夫婦関係を修復のための手段をとることなく,かえって原告が代表者である本件会社を相手とする訴訟を提起していること,夫婦関係が相当期間ないこと,被告は原告に対し,前記1(9)記載のような原告を侮辱する文言を記載した文書を送ってきたことからして,現段階において,原告と被告の婚姻関係は,破綻しており,その回復の可能性もないから,民法770条1項5号該当の離婚原因があるものと認められる。 これに対し,被告は,原告ともう一度話し合えば,再び仲良くやっていくことが可能であると供述している。しかし,話合いの内容が具体的に明らかになっていないこと,調停という話合いの場を経てもうまくいかなかったこと,原告の離婚の意思が強いこと,被告自身そのような機会を設ける努力を行ってこなかったこと等を考慮すると,原告と被告との間で話合いの機会を設けたとしても破綻した婚姻関係が回復するものとは解されない(被告が離婚に反対する理由も,自分には悪い点がないことと子供のためというのであり(被告本人),夫婦が婚姻生活を継続していくために必要な相手方に対する愛情や思いやり等は感じられない。)。 そして,以上のとおり,原告と被告夫婦の破綻の原因がもっぱら原告のみにあると認めることもできないから,原告の請求する離婚原因を認めることができる。 3 結論 以上によれば,原告の請求は理由がある。 東京地方裁判所民事第30部 裁判官 佐 藤 哲 治 |
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