離婚法律相談データバンク 言辞に関する離婚問題「言辞」の離婚事例:「暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例」 言辞に関する離婚問題の判例

言辞」に関する事例の判例原文:暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例

言辞」関する判例の原文を掲載:るから,被告が原告に対して不機嫌な態度に・・・

「夫婦の夫婦関係は破綻に瀕しているが、その主な原因は夫の妻に対する暴力であるとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:るから,被告が原告に対して不機嫌な態度に・・・

原文 ことが多かったと主張しているが,被告は原告から継続的に幾たびも家庭内暴力や精神的な虐待を受けていたのであるから,被告が原告に対して不機嫌な態度になることはやむを得ないことである。また,原告は,被告が「私とやりたかったら,もっとお金を出しなさいよ。」などと言ったと主張しているが,事実は逆であり,原告が被告に対して,「お金をあげるからやらせろ。」と言ったのである。被告は原告に対し,「このエロ爺」と言ったことはあるが,これは,原告が過去において浮気を繰り返していたためであり,その発言の時期は,平成14年の6月ころか7月ころである。
   ③ 同③の事実中,原告が被告に黙って洋服ダンスの中を探したこと,被告が原告に対し,「せこい。」,「細かすぎると,皆に嫌われるよ。」と述べたことは認める。その余は否認する。
     平成14年3月末ころの被告の借金の残債務は,300万円位であった。原告から渡されていた生活費だけでは足りなかったため,子供の洋服や電化製品等を購入するためにクレジットを組んだものである。上記の生活費の大半は食費であるが,親戚等との交際費のほか,雑費など様々な費用も含まれていたので,被告は,これまで,生活費が足りなくなるときには,自分名義の定期預金を取り崩して補填したりしていた。上記借金は,被告のパート収入による返済が可能な範囲内で借りていたものであり,いわゆる浪費ではない。
   ④ 同④の事実中,原告が被告に黙ってフロッピーディスクを持ち去ったことは認める。その余は否認する。
     被告は,原告から不倫関係を認めるよう迫られ,それ以前の平成14年4月27日原告から首を絞められたことがあり,殺されそうになった恐怖感を抱いていたため,その場から逃れる方便として不倫関係を認めたものである。しかし,翌日,被告は,原告に対し,事実は違うことを話し,不倫はしていないと前言を取り消した。
   ⑤ 同⑤の事実中,被告が時計や宝石を購入するため150万円位の借金をしたことは認める。その余は否認する。
     被告がクレジットで約150万円相当の時計や宝石を購入したのは平成11年ころであり,このローンの支払金額は,被告のパート収入による返済が可能な範囲内であった。平成13年2月ころ,原告にクレジットの明細を見つけられ,上記借金を知られた。その後平成14年3月28日に,前記のとおり,子供の洋服や電化製品等を購入するために被告が組んだクレジットの支払明細を原告に見つけられ,原告から非難されたことがあっただけで,それ以降は一切ない。
   ⑥ 同⑥の事実は否認する。
     被告が原告に対し,「そんなに私を家に置いておきたければ,もっと生活費を入れてほしい。」,「もっと生活費をくれれば,働きに出ない。」と言ったことはあるが,被告が男と遊ぶために外出しているという事実はなく,原告の一方的な誤解に過ぎない。
 (2)親権者の指定について
    被告は,現在は正社員として勤務し収入を得ているし,原告から養育費の支払を受けることができれば,子供達の養育監護が可能である。浮気を繰り返す原告の下で子供達が生活すること自体が不健全であり,子供達の福祉にとっては大きなマイナスである。
 (3)慰謝料請求について
    原告の主張事実は否認する。
第3 当裁判所の判断
 1 認定事実
   証拠(甲1ないし3,乙1,2の1・2,3,6,7の1ないし6,8の1ないし15,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
 (1)昭和60年,被告が二女を妊娠した際,原告と被告との間で入籍を巡り口論となり,原告は,「俺のすることに口を出すな。」と言って被告を殴った   さらに詳しくみる:。被告は,原告の暴力に将来の不安を感じた・・・