離婚法律相談データバンク 裁判所に離婚調停に関する離婚問題「裁判所に離婚調停」の離婚事例:「暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例」 裁判所に離婚調停に関する離婚問題の判例

裁判所に離婚調停」に関する事例の判例原文:暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例

裁判所に離婚調停」関する判例の原文を掲載:,親戚等との交際費のほか,雑費など様々な・・・

「夫婦の夫婦関係は破綻に瀕しているが、その主な原因は夫の妻に対する暴力であるとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:,親戚等との交際費のほか,雑費など様々な・・・

原文 た生活費だけでは足りなかったため,子供の洋服や電化製品等を購入するためにクレジットを組んだものである。上記の生活費の大半は食費であるが,親戚等との交際費のほか,雑費など様々な費用も含まれていたので,被告は,これまで,生活費が足りなくなるときには,自分名義の定期預金を取り崩して補填したりしていた。上記借金は,被告のパート収入による返済が可能な範囲内で借りていたものであり,いわゆる浪費ではない。
   ④ 同④の事実中,原告が被告に黙ってフロッピーディスクを持ち去ったことは認める。その余は否認する。
     被告は,原告から不倫関係を認めるよう迫られ,それ以前の平成14年4月27日原告から首を絞められたことがあり,殺されそうになった恐怖感を抱いていたため,その場から逃れる方便として不倫関係を認めたものである。しかし,翌日,被告は,原告に対し,事実は違うことを話し,不倫はしていないと前言を取り消した。
   ⑤ 同⑤の事実中,被告が時計や宝石を購入するため150万円位の借金をしたことは認める。その余は否認する。
     被告がクレジットで約150万円相当の時計や宝石を購入したのは平成11年ころであり,このローンの支払金額は,被告のパート収入による返済が可能な範囲内であった。平成13年2月ころ,原告にクレジットの明細を見つけられ,上記借金を知られた。その後平成14年3月28日に,前記のとおり,子供の洋服や電化製品等を購入するため   さらに詳しくみる:に被告が組んだクレジットの支払明細を原告・・・