「別居」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「別居」関する判例の原文を掲載:立している離婚争訟の過程においてはこのよ・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:立している離婚争訟の過程においてはこのよ・・・
| 原文 | 述中には、客観的な証拠資料に基づいていなかったり、真実性が疑問視される部分があることは否定できないが、現実問題として、激しく対立している離婚争訟の過程においてはこのようなことは決して稀なことではなく、是非はともかく、それが男女間の紛争の特質のひとつであることは否定できないところであって、そのことと、子に対する監護養育能力との間に特別な牽連関係はない。 よって、Aの親権者を原告と定めるのが相当である。 6 養育費について 当裁判所は、弁論の全趣旨により、被告には1000万円を超える自営年収があるものと推認し、被告が支払うべきAの養育費の相当額は、本来、月額8万5000円を相当程度超えるものと認めるが、原告の請求額及び原告と被告との間に成立している婚姻費用分担の調停条項の内容に照らし、養育費の月額を8万5000円と定め、その支払の始期を、本判決確定の日の属する月からとし、当月分を当月末日までに支払うべきものと定める。 なお、被告は、法廷において、自己の年収額についての供述を拒否し、拒否したことの責任は負うと述べたのであるから、今後、訴訟手続等において、本件口頭弁論終結時の自己の年収額が前記推認に反することを理由とする主張立証を行うことは、訴訟上の信義則に反し許されない。 7 結論 以上のとおりであるから、Aの親権者を原告と定めて原告と被告とを離婚し、原告の被告に対する慰謝料請求については20万円の限度でこれを認容し、被告の原告に対する慰謝料請求についてはこれを棄却し、財産分与については、これを求める原告の主張は失当であり、他に、一件記録中にこれを認めなければならないような事情は見当たらないからこれを認めないこととし、長女Aの養育費として月額8万5000円の支払を被告に命じることとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁 判 官 綱 島 公 彦 これを着るということが事実上考えられないのは確かであるが、他方、被告本人が直ちにこれを利用できるわけでもないのであるから、着物自体は被告に帰属させてその取得のために原告が負担した金員を原告に財産分与させるのが相当であるとはいえない。原告の主張は、原告と被告との婚姻の解消にあたり、「家」制度を根拠に「▽▽▽家」に対して着物の買取り義務を主張するのと実質的に同じであり、主張自体失当である。 5 親権について 原告と被告の別居以来、Aは、松山において原告のもとで養育されているところ、平成16年4月以降のB幼稚園入園も決まっているなど、一件記録中に現在のAに対する監護養育の情況に特段問題があることを伺わせるような資料は見当たらず、敢えて親権者を被告と定めてAを被告の監護の下に移さなければAの健全な育成に支障が生ずるとは認められない。 被告は、婚姻費用分担調停や本件訴訟において原告が虚言を重ねていると主張しているところ、確かに、原告の主張及び供述中には、客観的な証拠資料に基づいていなかったり、真実性が疑問視される部分があることは否定できないが、現実問題として、激しく対立している離婚争訟の過程においてはこのようなことは決して稀なことではなく、是非はともかく、それが男女間の紛争の特質のひとつであることは否定できないところであって、そのことと、子に対する監護養育能力との間に特別な牽連関係はない。 よって、Aの親権者を原告と定めるのが相当である。 6 養育費について 当裁判所は、弁論の全趣旨により、被告には1000万円を超える自営年収があるものと推認し、被告が支払うべきAの養育費の相当額は、本来、月額8万5000円を相当程度超えるものと認めるが、原告の請求額及び原告と被告との間に成立している婚姻費用分担の調停条項の内容に照らし、養育費の月額を8万5000円と定め、その支払の始期を、本判決確定の日の属する月か さらに詳しくみる:らとし、当月分を当月末日までに支払うべき・・・ |
|---|
