離婚法律相談データバンク 原告に対する慰謝料請求に関する離婚問題「原告に対する慰謝料請求」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 原告に対する慰謝料請求に関する離婚問題の判例

原告に対する慰謝料請求」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

原告に対する慰謝料請求」関する判例の原文を掲載:、「おろしたほうがよい。」などと言った。・・・

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:、「おろしたほうがよい。」などと言った。・・・

原文 師から1か月ほどの安静を指示されると、障害児が生まれるおそれがあると誤解したのか、被告の母親とともに、「おろしたほうがよい。」などと言った。また、被告は、「子どもが生まれてもお風呂に入れる気はない。夜泣きがひどいと仕事に差し支えるので別の部屋に寝る。」などと言い、原告をいたわるどころかその気持ちを不安定にさせる言動を繰り返した。また、予定日を過ぎても出産の兆候がないため医師の判断で帝王切開手術を行うことになったが、被告は、自分の社用を理由にその予定日を変更させようとした。
   エ 原告に対する暴力
     平成12年8月、被告は、母と妹夫婦とともに軽井沢に1週間の旅行をした。当時、原告は妊婦として大切な時期にさしかかっていたため、旅行を取り止めて一緒にいてほしいと被告に頼んだが聞き入れられず、それに不満を述べた原告に対し、被告は、原告の首を掴み壁に頭を数回強く打ち付けるという暴力を振るった。これにより、原告は、首に爪痕が残り、頭の一部が切れて出血し、精神的にも強いショックを受け、2、3日は食事ができず寝たきりになった。
   オ 出産後の精神的虐待等
     出産後、原告は、姑の暴言やわがままに悩まされ母乳が出なくなったことから、そのことを被告に相談したが、被告からは、「おふくろは代えられない。どうしてもの時はAを連れて松山に帰ってもらう。」と言われた。
     平成13年1月半ばころ、原告の祖父の病気が悪化したことから原告が松山に帰郷したところ、「亡くなるまで居るつもりか。」などと嫌みを言われ、家に戻ると、「祖父のことは嘘ではないか。」「実家でのんびりしてきた。」などといびられた。
     原告は、平成13年2月14日、Aを連れて松山に帰ったが、被告は、平成15年2月に家庭裁判所において婚姻費用分担の調停が成立するまで、長期間、Aの養育費すら支払わなかった。
 (2)慰謝料について
    前記の被告の行為により、原告が受けた精神的肉体的苦痛に対する慰謝料の相当額は500万円である。
 (3)財産分与について
    原告は、被告との結婚に際して原告の母から300万円の贈与を受けたが、被告と被告の母は、平成11年11月、被告の母名義で三越に▽▽▽家の家紋入りの留め袖一式を発注して製作させ、その代金298万1412円を前記の300万円の中から原告に支払わせた。被告は、これを被告の母に保管させ、原告には一度も袖を通させていない。この着物は▽▽▽家の家紋入りのものであって、離婚後に原告が着ることはできないから、着物自体は被告に帰属させ、その取得のために原告が負担した金員を原告に財産分与させるのが相当である。よって、原告は、被告に対し、財産分与として、留め袖のために支出した298万1412円の支払を求める。
 (4)親権について
    別居以来、実家の協力などを得て原告がAを養育しているところ、Aは順調に成長しており、その生活は安定している。離婚が成立しないため、保育園入園が困難であったが、平成15年8月26日、松山市のB幼稚園への入園を許可されたことにより、離婚後、原告が実家と離れて稼働した場合の養育の目処も立っているので、現時点でAの生活・教育環境を変えなければならない理由はない。
 (5)   さらに詳しくみる:養育費について     原告と被告との間・・・

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