「原告に対する慰謝料請求」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「原告に対する慰謝料請求」関する判例の原文を掲載:)慰謝料請求について 前記のとお・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:)慰謝料請求について 前記のとお・・・
| 原文 | いては、「継続し難い重大な事由」がある。 (3)慰謝料請求について 前記のとおり、原告は、突然松山の実家に子供を連れ帰ってしまい、被告は、最愛の一人娘に触れることも抱くこともできない生活を長期に渡って強いられた。しかも、松山の実家滞在中、原告は被告に対し、東京に戻って夫婦関係をやり直すかのような素振りをみせて被告に期待を抱かせたり、時には東京に戻る約束までしておきながら、それを後に一方的に反故にするなどして被告を困惑させ、これによっても被告は多大な精神的苦痛を受けた。 また、婚姻費用分担調停及び本件離婚訴訟において、虚偽の事実を縷々述べて被告を攻撃するなどし、これによっても被告は多大な精神的苦痛を受けた。これらの精神的苦痛を慰謝するために相当な慰謝料の額は700万円を下回らない。 (4)財産分与について 着物は原告が自らの意思で自発的に購入したものであり、被告の母親名義で発注したのは、被告の母が「三越お帳場カード」の会員であり、被告の母親名義であれば会員割引の特典があるため、これを利用したものである。着物は、本来的に原告の固有財産であり、財産分与の対象にはならない。 被告は、原告に対し、いつでも着物を引き渡す用意があることを伝えている。 (5)親権について さらに詳しくみる: 被告は、婚姻費用分担調停において成・・・ |
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