離婚法律相談データバンク 被告が仕事に関する離婚問題「被告が仕事」の離婚事例:「夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例」 被告が仕事に関する離婚問題の判例

被告が仕事」に関する事例の判例原文:夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例

被告が仕事」関する判例の原文を掲載:し,長男の親権を被告に譲り,養育費を月1・・・

「直接的ではないのものの夫の浮気が離婚原因であると認めた判例。」の判例原文:し,長男の親権を被告に譲り,養育費を月1・・・

原文 交際をやめるように要請した。これに対し,原告は,被告に対し,初めて被告との離婚を考えていることを告げた。
 (10)原告は,平成14年10月13日から11月3日まで,被告に行く先を告げずに自宅を出て,ウィークリーマンションを借りて被告から離れて別居生活をした。
    原告は,その後,自宅に戻ったが,被告に対し,長男の親権を被告に譲り,養育費を月10万円支払うこと,被告が実家に戻り自宅を明け渡すことなどの離婚条件を提示した。
    原告と被告とは,平成14年11月ころ,最後の性交渉をもった。
 (11)平成14年11月ころ,被告は,原告がウィークリーマンションで別居生活をしていた間,交際していた職場の女性をそこに招き入れていたこと,二人で北海道に旅行していたこと,自宅に戻ってきてからも原告が深夜に散歩と称して自宅を出て同女と会っていたことを知った。
    原告は,被告に対し,同年12月には,長男の親権を被告に渡すこと,養育費として月額10万円を支払うことを条件に,改めて離婚に応じるよう求めた。
    原告は,平成14年12月下旬,交際していた職場の女性と別れた。
 (12)原告は,平成15年2月3日,東京家庭裁判所八王子支部に対し,被告との離婚を求める旨の夫婦関係調整の調停を申し立てた(平成15年(家イ)第336号)。
    被告は,同年5月1日の第2回調停期日において,原告に対し,別居するよう要請し,これを受けて,原告は,同月17日から,他のマンションを借りて自宅を出て,被告及び長男と別居した。これを機に,原告は,従前の給料の振込口座を変更し,被告に対して生活費を渡さなくなった。原告は,別居後2か月の間,調停の席で被告が求めるまで,被告に対し,原告の居   さらに詳しくみる:所を伝えなかった。  (13)原告は,平・・・

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