離婚法律相談データバンク 出産前に関する離婚問題「出産前」の離婚事例:「夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例」 出産前に関する離婚問題の判例

出産前」に関する事例の判例原文:夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例

出産前」関する判例の原文を掲載:実家に戻り,以降,原告と被告とは別居して・・・

「直接的ではないのものの夫の浮気が離婚原因であると認めた判例。」の判例原文:実家に戻り,以降,原告と被告とは別居して・・・

原文 告の実家に戻っていた。原告と被告とは,平成16年1月5日からしばらくの間自宅において同居したが,同年2月に入ると,結局,被告は長男とともに被告実家に戻り,以降,原告と被告とは別居している。
 (15)原告は,当初,本件訴訟手続において,職場の女性との不貞行為を否認し,「まったくの事実無根であり,強く抗議する」「原告の女性関係についての主張は,訴訟遅延によって婚姻費用の支払を引き延ばす目的で,根拠もなくされるようになったものであることが濃厚である」などと主張した。
 2 離婚請求及び慰謝料請求について
   以上の認定事実によれば,原告と被告の婚姻関係は,被告の妊娠,婚姻,同居という経過をたどり,確固たる夫婦関係を確立するまでに至らないままの状態で,長男の誕生や原告の転職などの不安定化要因が加わって,親族の関係も含めてぎくしゃくしたものとなり,被告の職場復帰によって,このような関係が固定化・構造化し,互いに夫婦関係を改善する意欲を失いかけたところに,原告の女性問題が生じて不可逆的に破たんしたものということができる。したがって,原告と被告との婚姻関係は,現在,完全に破たんしており,その回復の見込みはなく,民法770条1項5号に定める離婚原因が存在するということができる。
   ところで,原告と被告との婚姻関係破たんの遠因は,以上に認定・説示したとおりであり,原告及び被告のどちらか一方にのみ責任があるというべきものとはいえない。しかしながら,1項の認定事実によれば,両者の関係が完全に破た   さらに詳しくみる:んするにはいたっていない段階で不貞行為に・・・