「言語」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「言語」関する判例の原文を掲載:,本件マンションの被告の共有持分を原告名・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:,本件マンションの被告の共有持分を原告名・・・
| 原文 | とってきた。すなわち,原告と被告とは入籍の際,家計費も家事も原則として半分ずつ負担することを約したが,被告が長女出産や不景気の影響で住宅ローンを負担できなくなると,原告は,本件マンションの被告の共有持分を原告名義に移転してしまったし,その後,長男の口唇裂治療の入院に付き添うなどしたことも加わって生活費の負担も難しくなった被告が,やむなく原告を相手方として家計費の負担の免除を求める調停を申し立てた際,原告は家計費の負担を約束しながら,これを履行しなかった。また,平成13年5月6日家を出た後,被告は本件マンションに戻ろうとしたが,原告は,鍵を取り替えて被告を家から閉め出した。 イ 原告と被告との婚姻は,以上のような原告の行動により破綻に至った。 ウ なお,被告は,飲酒するが,妊娠が判明した後は飲酒を控えた。原告は柔道4段で,被告との喧嘩の際,柔道の技をかけることがあり,被告が包丁や鋏をもって原告を牽制することもあった。平成13年4月20日には,原告が,保育園の父母会の不参加を被告に相談せず決めてしまったことをきっかけに喧嘩になり,台所にいた被告が包丁を持っていたところ,原告が「やれるものならやって見ろ」と挑発したので,被告が原告の腹部に包丁をあてたが,みみず腫れ程度の擦過傷であり,本気で原告を傷害したものでないことは原告も了解していた。被告が本気で包丁を原告に向けたのであれば,原告が無抵抗でいるはずがなく,手や腕に防御痕が残ったはずである。 (2)親権者の指定及び養育費 (原告) 原告は,安定した収入を得ているし,育児の実績もあり,保険会社の勤務医となってからは育児の時間も確保されており,子らの監護養育者として被告より優れた資格を持っている。原告は,長女及び長男と毎月4,5回の面接をしており,長女,長男とも原告を慕っており,養育環境を変更して原告が長女及び長男を養育することに障害はない。また,原告は,必要ならば転居して子らの学校等の生活環境に合わせる予定である。 (被告) ア 親権者の指定について 子らは,被告と同居し,被告の監護の下で健全,順調に成長し,被告の監護状況には特段の問題もないから,今後も被告が親権者として子らを育てていくことが適当である。 イ 養育費について 離婚成立後の養育費として,原告が,被告に対し,子らがそれぞれ4年制大学を卒業することが見込まれる月まで,すなわち,長女につき平成30年3月31日まで,長男につき平成33年3月31日まで,二男につき平成35年3月31日まで,毎月末日限り1人当たり10万円を支払うことを求める。 (3)財産分与 さらに詳しくみる:(被告) 以下の財産は,原告及び・・・ |
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