離婚法律相談データバンク 被告双方に関する離婚問題「被告双方」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 被告双方に関する離婚問題の判例

被告双方」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

被告双方」関する判例の原文を掲載:お,被告は,飲酒するが,妊娠が判明した後・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:お,被告は,飲酒するが,妊娠が判明した後・・・

原文 ような原告の行動により破綻に至った。
   ウ なお,被告は,飲酒するが,妊娠が判明した後は飲酒を控えた。原告は柔道4段で,被告との喧嘩の際,柔道の技をかけることがあり,被告が包丁や鋏をもって原告を牽制することもあった。平成13年4月20日には,原告が,保育園の父母会の不参加を被告に相談せず決めてしまったことをきっかけに喧嘩になり,台所にいた被告が包丁を持っていたところ,原告が「やれるものならやって見ろ」と挑発したので,被告が原告の腹部に包丁をあてたが,みみず腫れ程度の擦過傷であり,本気で原告を傷害したものでないことは原告も了解していた。被告が本気で包丁を原告に向けたのであれば,原告が無抵抗でいるはずがなく,手や腕に防御痕が残ったはずである。
 (2)親権者の指定及び養育費
  (原告)
    原告は,安定した収入を得ているし,育児の実績もあり,保険会社の勤務医となってからは育児の時間も確保されており,子らの監護養育者として被告より優れた資格を持っている。原告は,長女及び長男と毎月4,5回の面接をしており,長女,長男とも原告を慕っており,養育環境を変更して原告が長女及び長男を養育することに障害はない。また,原告は,必要ならば転居して子らの学校等の生活環境に合わせる予定である。
  (被告)
   ア 親権者の指定について
     子らは,被告と同居し,被告の監護の下で健全,順調に成長し,被告の監護状況には特段の問題もないから,今後も被告が親権者として子らを育て   さらに詳しくみる:ていくことが適当である。    イ 養育・・・