離婚法律相談データバンク 不動産購入資金に関する離婚問題「不動産購入資金」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 不動産購入資金に関する離婚問題の判例

不動産購入資金」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

不動産購入資金」関する判例の原文を掲載:が居住していたHビルの居室で生活していた・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:が居住していたHビルの居室で生活していた・・・

原文 る江東区(以下略)所在の土地建物(以下「Hビル」という。)を所有し,不動産賃貸収入を得ている。
 (4)原告と被告とは,婚姻当初,もともと被告が居住していたHビルの居室で生活していたが,平成7年8月ころ文京区本郷の中古マンション(以下「本件マンション」という。)を購入し,同所に転居した。
 (5)平成13年5月6日,被告は,長女,長男及び二男を連れて家を出て,以後,原告と被告とは別居している。
 (6)原告は,同月7日,被告を相手方として,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てたが,親権が問題となり,不成立となった。
 2 主な争点
 (1)離婚請求の当否
  (原告)
   ア 被告は,飲酒癖があり,妊娠中も飲酒を続け,飲酒の上原告を平手打ちしたり,原告の着ているシャツを鋏で切り刻んだり,電話機を家具に叩きつけるなど,度々暴力行為に及んだ。更に,平成13年4月20日には,飲酒の上,長女と長男の目前で,無抵抗の原告に対し,包丁で腹部に10数箇所切り傷をつけ,タオルで原告の首を絞める暴行に及んだ。
   イ 原告と被告との婚姻は,以上のような被告の行為により破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)が認められる。
   ウ なお,本件マンションの共有持分の移転は被告も同意したことである。原告は,調停の際に被告に約束した家計費の負担を履行した。被告が家を出た後,帰宅を拒否したことはあったが,それは被告の暴力を恐れたからである。
  (被告)
   ア 原告は,出産や育児のため被告が経済的に苦しくなり,夫婦が助け合うべき時にも自己の利益のみ考え身勝手な行動をとってきた。すなわち,原告と被告とは入籍の際,家計費も家事も原則として半分ずつ負担することを約したが,被告が長女出産や不景気の影響で住宅ローンを負担できなくなると,原告は,本件マンションの被告の共有持分を原告名義に移転してしまったし,その後,長男の口唇裂治療の入院に付き添うなどしたことも加わって生活費の負担も難しくなった被告が,やむなく原告を相手方として家計費の負担の免除を求める調停を申し立てた際,原告は家計費の負担を約束しながら,これを履行しなかった。また,平成13年5月6日家を出た後,被告は本件マンションに戻ろうとしたが,原告は,鍵を取り替えて被告を家から閉め出した。
   イ 原告と被告との婚姻は,以上のような原告の行動により破綻に至った。
   ウ なお,被告は,飲酒するが,妊娠が判明した後は飲酒を控えた。原告は柔道4段で,被告との喧嘩の際,柔道の技をかけることがあり,被告が包丁や鋏をもって原告を牽制することもあった。平成13年4月20日には,原告が,保育園の父母会の不参加を被告に相談せず決めてしまったことをきっかけに喧嘩になり,台所にいた被告が包丁を持っていたところ,原告が「やれるものならやって見ろ」と挑発したので,被告が原告の腹部に包丁をあてたが,みみず腫れ程度の擦過傷であり,本気で原告を傷害したものでないことは原告も了解していた。被告が本気で包丁を原告に向けたのであれば,原告が   さらに詳しくみる:無抵抗でいるはずがなく,手や腕に防御痕が・・・

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