離婚法律相談データバンク 急性に関する離婚問題「急性」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 急性に関する離婚問題の判例

急性」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

急性」関する判例の原文を掲載:害についても,年齢的にも,専門医の診断か・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:害についても,年齢的にも,専門医の診断か・・・

原文 けることには同意し難い。
     発達障害についても,年齢的にも,専門医の診断からも,また,小学校2年生に進級した長女に成長がみられることなどからも未だ具体的な虞れがあるとは評価できず,他に,本件において,被告の下での現在の長女の養育環境自体が子の福祉上問題があると認めるに足りる的確な証拠もない。
     長男については,鑑定人らの意見は,二男に遠慮して被告との関係が抑制的になっており,被告が長男の甘えたい気持ちに応じていないのでないかと評価し,監護者を原告に変更することが相当であるとの結論を導くものである。しかしながら,3人きょうだいで末子が乳児である場合,母親の目が末子に向きがちで,上の子らが我慢を強いられるといった状況は一般的にもありうるものであろうが,通常は人格発達の障害にまで至るものとは言い難いところであり,本件における長男の抑制的な行動として鑑定人らが指摘する部分も,面接時の体調や,二男との性格的な違い,保育園でのその後の成長及び発達状況をも考慮すれば,養育環境の問題ないし被告との母子関係の不全により,将来的な発達障害の虞があるものとの評価には疑問が残り,したがって,その改善策として親権者,監護者を原告に移すとの判断には俄に賛同できない。
     むしろ,長女,長男及び二男の関係が良好   さらに詳しくみる:で,3人きょうだいとしての枠組みが既に成・・・