離婚法律相談データバンク 当事者双方に関する離婚問題「当事者双方」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 当事者双方に関する離婚問題の判例

当事者双方」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

当事者双方」関する判例の原文を掲載:00万円ずつ合計300万円が郵便貯金口座・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:00万円ずつ合計300万円が郵便貯金口座・・・

原文 同日原告の父宛に送金されている。更に,同月4日,同月12日,同年7月3日に100万円ずつ合計300万円が郵便貯金口座からJ銀行口座に入金され,同日250万円が原告の父宛に送金されている。原告の父は不動産収入があり,原告の所得税申告上も扶養対象となっていない。別居直後の同時期にこのような大金の送金をすべき合理的理由はなく,到底扶養義務の範囲内とは評価できない。財産分与においては,これらの金員が残存するものと扱うべきであり,原告名義の預貯金については別居時の価額を基準とすべきである。
     a I預金                291万8152円
     b K銀行巣鴨支店預金          44万4014円
     c 郵便貯金                 501万4510円
   (ウ)合計1361万6120円
   イ 被告名義の財産について
     被告名義で婚姻中に形成した不動産は存在しない。
     預貯金,保険等については,別居時以降,被告は,別居生活開始のために要した家具,生活用品等,転居費用その他の生活費や子らの養育費捻出のため預貯金等を取り崩しており,財産分与においては,口頭弁論終結時における価額を基準とすべきである。
   (ア)預貯金等 -46万5261円
     a L銀行木場深川支   さらに詳しくみる:店○○○○○○○       6600円・・・