「上記会社」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「上記会社」関する判例の原文を掲載:二男と遊んだりしており,鑑定人らに部屋を・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:二男と遊んだりしており,鑑定人らに部屋を・・・
| 原文 | して宿題を終えると「やったー」と言ってすぐに二男と遊んだりしており,鑑定人らに部屋を見せたり本を見せて説明する場面が見られた。長男は初対面の鑑定人らに対ししばらくは照れた様子であったが,長女が宿題をしていると自分でもP塾の宿題をやるなどし,二男が長女と遊んでいる間に被告の膝に乗ったり,慣れてくると鑑定人に玩具を見せに来る様子も見られた。なお,長男は,同日,咽頭炎等により発熱していた。二男は,被告に甘えたり玩具を鑑定人に見せたり部屋を走り回って遊んでいた。被告は,迫力ある声で子らに指示を与えたり叱責していた。面接中,二男が長男の頭を叩いたことがあったが,被告は二男に注意しなかった。ただし,被告がこれに気づきながら注意しなかったのか否か明らかでなく,被告本人は,むしろ二男がプラスチックのおもちゃで長男を叩いたとき注意したことを述べている。 オ 鑑定人らは,結論として,長女及び長男の親権者を原告と指定し,二男の親権者を被告と指定し,それぞれ親権者のもとで監護することが相当であるとの意見を述べ,その理由として,おおむね以下の趣旨の見解を述べる。 (ア)子らは,鑑定人の面接当時(平成15年3月)7歳,4歳及び2歳1箇月であったところ,小学1年生の長女は,母親に甘える様子を見せず,一貫して暗い表情であり,母子関係で二男のような伸び伸びした雰囲気がなかった。平成14年9月以降,学校の授業中に立ち歩いたり,衝動性が強く些細なことでパニックを起こし泣きわめくなど集団生活にうまく適応できず,一度,夜8時過ぎに裸足で学校に現れ,母親に舌を抜かれる,髪をひっぱり引きずられると泣いて訴えたことがあったということであり,これらの不注意,多動性,衝動性等は注意欠陥多動症障害(ADHD)に似ており,現時点では軽い発達障害の疑いとしかいえないが,将来的に行為障害につながる心配もある。こうした行為が母親との生活では抑えられていて母親のいない学校で生ずることからして,母子関係に問題があると考えるしかない。被告は父親的振る舞いが強く,長子である長女にお姉ちゃんらしさを求め,一層厳しく接していたものとも思われる。面接時,被告が長女を無視するとか特にきつく当たる様子は窺われなかったが,被告の子らに対する指示や叱責は迫力があった。長女の問題行動が平成14年9月以降に目立ってきたということからは,ちょうどその頃,被告を非難する原告の母親や原告の陳述書等をみて,感情的に反応した被告がそれまでよりも長女にきつく当たったとも考えられる。このことから,長女を母子関係から一旦解放し,原告に監護養育者を移すことが適切と考えられる。ただし,長女の現在の担任教諭はベテランの女性であり,適切な対処を行っており,少なくとも現担任が継続する限り転校しないですむ環境を用意すべきである。 (イ)長男は,保育園で,他人に対して警戒的,自分のやりたいことばかりする,ちょっとしたことで気分を害する,甘え下手などが特徴とされ,明らかに二男に遠慮して母親にまとわりついたり,気ままに遊ぶことを遠慮している様子があった。未だ4歳であり,確定的なことはいえないが,将来的に人格発達に影響を及ぼす可能性もないとはいえない。被告が,表現の不器用な長男の甘えたい気持ちに応じていないのでないかと気になる。そうした意味で,監護養育者を原告に変更することが適切であるが,現在の環境をできる限り変更せず,今の保育園に通園し続けられることが望ましい。 (ウ)二男は,母親とのアタッチメント(接触的愛 さらに詳しくみる:着)ができあがりつつある時期であり,母親・・・ |
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