「同士」に関する離婚事例・判例
「同士」に関する事例:「妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻」
「同士」に関する事例:「.結婚生活を続ける努力をしなかった夫に原因があるとして、夫の妻に対する離婚の請求を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため、妻の金銭感覚が上記の原因となったかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は平成11年9月ごろから交際をはじめ、夫は妻に対し、自分には2度の離婚歴があり、その際に生じた養育費を支払っていることを告げました。 夫と妻は平成11年12月24日に結婚し、当初は妻に対し月々2万円を渡していましたが、その後妻が専業主婦となってからは、 食費と雑費として月々15万円程度を渡すようになりました。 2 妻の妊娠 妻が妊娠したころから、夫と妻の関係はぎくしゃくし始めて、口論の末、夫が妻を平手打ちすることがありました。 その後、長女が生まれてからは、妻に生活費として16万円を渡すようになりました。 平成14年以降も、妻が母親同士の人間関係などで悩むなか、夫が妻のことをノイローゼと決めつけ取り合おうとしないことから、 妻はどんどん夫への不満を高めていきました。 3 別居 妻と夫は平成11年から平成15年3月まで、妻が京都の実家に暮らすことで冷却期間を置きました。 夫は、妻に戻ってきてほしいと電話をかけることもありましたが、その怒った話し方などから、妻は夫から愛情が感じられず、 その申し出を断りました。 4 調停 夫は平成15年9月11日、京都家庭裁判所に離婚を求めて夫婦関係調整調停を行いました。 妻は平成15年11月12日、夫に対して、平成15年10月分の生活費を一切支払っていないことについて、調停を行いました。 平成16年1月、夫の調停は合意できずに終わり、妻の行った調停では、別居が終わるまで月々8万円を支払うことと命じられました。 5 夫が妻に対して裁判を起こす |
判例要約 | 1 夫の主張は認めない 夫は、妻がハイレベルな生活を求めて、金銭的な欲求が強く、それについていけないため、妻への愛情を失ったと主張しました。 しかし、過大な金銭を要求するような事実は認められず、妻の妊娠に伴う妻の心身の変化からぎくしゃくし始めたのであって、 夫の妻に対する愛情がなかったことが原因として夫の主張は認められませんでした。 2 夫の請求は認めない 夫婦間で、特にどちらのせいとも言えない通常有り得る口論が繰り返される中、妻との関係を継続しようとする努力が夫にはありません。 また、妻は話し合いをして夫とやりなおしたいと考えており、円満に生活を行うことができない状況にまでは至っていないとして、夫の離婚の請求は認められませんでした。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との間の長女A(平成**年*月*日生)の親権者を被告と定める。 第2 事案の概要 原告と被告は,平成11年12月24日,婚姻届を了した夫婦で,両者の間には,長女A(平成**年*月*日生)がある(甲1号証)。 原告は,(1)離婚原因として,①原告は,被告の金銭感覚には到底ついていけない,②被告の原告に対する愛情がもともと希薄であったこと(被告は,原告の人間性よりその財産や経歴に愛情を感じたのではないか。)が判明してきていることから被告に対する愛情を全く喪失してしまっており,今後被告と同居して生活することは考えられない,このような状況は,婚姻を継続しがたい重大な事由に該当すると主張して離婚を求めると共に(民法770条1項5号),(2)その長女Aの親権者はAと同居する被告に指定するのが相当であるとして,親権者を被告と定めることを求めた。被告は,原告に直して欲しいところはあるとはいえ,子供の将来のことなども考えて,原告との婚姻関係を継続するつもりであると主張する。 第3 判断 1 証拠(甲第1ないし第5号証,乙第1ないし第4号証,第8,第9号証,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)原告と被告は,平成11年8月ころ,被告が原告の勤務先である株式会社Bに転職してきたことから知り合った。 原告と被告は,同年9月ころから,交際するようになった。 原告は,交際を始めてまもなく,被告に対し,原告には2度の離婚歴があり,前々婚の際に生まれた子供の養育費を支払っていることを告げた。 原告と被告は,平成11年10月ころから,東京都練馬区〈省略〉の当時の原告の自宅で同棲するようになった。なお,原告と被告は,別居に至るまでの間,上記住所地で生活していた。 (2)原告と被告は,平成11年12月24日,婚姻した。 原告は,婚姻後,当初は,被告に対し,1か月2万円を渡していた。被告もまたその収入の中から生活費を支出していた。 被告が同じ勤務先に勤務することを原告が好まなかったことなどから,被告は,平成12年1月10日,株式会社Bを退職し,同年1月11日から派遣社員として東京都渋谷区**所在の外資系の会社で働くようになった。 原告と被告は,同年4月,結婚式と新婚旅行のためにオーストラリアに行った。 (3)原告は,平成12年7月,C株式会社に転職した。 (4)原告は,平成12年8月3日,被告が妊娠していることを知った。 被告は,同年8月,上記の派遣先の会社を退職して専業主婦になった。 被告が退職してからは,原告は,被告に対し,食費及び雑費として1か月15万円程度を渡すようになった。 被告の妊娠した後ころから,原告と被告の関係は次第にぎくしゃくするようになり,同年8月又は9月ころ,口論の末,原告が被告を平手で叩いたこともあった。 (5)平成**年*月*日,長女Aが生まれた。 原告は,同年3月31日,C株式会社を退職した。 原告は,長女Aが生まれてからは,被告に対し,食費及び雑費として1か月16万円程度を渡していた。 原告は,C株式会社を退職後,同年5月にD株式会社に就職するまでの間,家におり,Aの世話を手伝ったり,家事を手伝うなどしていた。 同年5月,原 さらに詳しくみる:家事を手伝うなどしていた。 同年・・・ |
関連キーワード | 離婚,金銭的問題,給料,結婚生活,養育費 |
原告側の請求内容 | ①夫の妻に対する離婚 |
勝訴・敗訴 | 敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成16年(タ)第95号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は同じ系列の会社で働く社員同士として知り合い、平成10年1月に婚姻の届け出をしました。 結婚後、妻が専業主婦となることを夫が望んだため、退職して主婦となりましたが、時間がもったいないと、 妻はファーストフードの店でアルバイトをしていました。 2 夫の暴言 夫は、妻がアルバイトをすることで主婦業をおろそかにしていると叱ったりしました。 平成11年ころ、喧嘩になった際に妻をベランダに閉め出して鍵をかけ、妻の顔を平手で打ち、「離婚する、出ていけ」と怒鳴りました。 3 別居 妻は夫が酔っていない時に、もう一度離婚の話し合いをしようと考え家をでました。 その後夫は妻に謝り、妻の両親に離婚届けを預けて謝ったので、やり直すこととしました。 4 妻の妊娠 妻はその後妊娠し、平成12年に長男の太郎(仮名)を出産しました。 5 マンションの購入 平成12年11月、自宅としてマンションを1,870万円で購入し、お互いに連帯債務者となりました。 土地についてはそれぞれ持分20万分の2,325、建物についてはそれぞれ持分2分の割合で登記をしました。 6 妻の両親への暴言 平成14年には、「妻失格」「狂っている」などと夫が妻を罵倒したため、妻は再び離婚を考え始めました。 平成15年5月、夫は妻の両親に対し、「離婚する」「俺は面倒は見られない」などと言いました。 妻は翌日長男を連れて実家へ帰りましたが、「子供をとりにいく」と夫に言われ、実家を離れました。 夫は酔って実家に来て、怒鳴ったり門扉を壊したりしたため、警察官が通報でかけつけました。 7 調停 夫は、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立て、円満を求めましたが、妻の離婚の意思は固く、 調停は不成立に終わりました。 8 その後の生活 妻は実家で両親の援助を受けながら、パートとして働き、月々5~6万円の収入を得ています。 夫はタクシー会社の総務課長で運行管理者として働き毎月約30万円の収入を得ています。 |
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判例要約 | 1 妻の夫に対する離婚・親権・養育費の請求を認める 妻は結婚後間もなく離婚を考えるようになっており、その原因は性格の不一致ということも考えられます。 しかし、主な原因は度重なる夫の暴力と暴言によるものと考えられ、すでに結婚を続けられない状態だといえます。 よって、妻の離婚の請求は認められました。また、夫は長男にとても愛情を抱いていますが、未だ3歳で母親の養育を必要とし、 妻の両親もいることから、妻を親権者とすることがよいとされました。また夫が支払う養育費は3万円とされました。 2 夫は妻に対して慰謝料を支払うこと 夫は妻の精神的苦痛に対して、慰謝料として150万円を支払うこととされました。 3 財産分与 夫は妻に対して預金の75万円を支払うことと、今後もマンションに住み続けたいため、妻はマンションには住んでほしくないと言っています。 これは夫が住み続けることを認め、持分は土地部分について20万分の930、建物部分について5分の1を夫から妻に持分の移転登記をすることとされました。 |
「同士」に関するネット上の情報
友だち相性最悪は狡猾同士??
世渡り上手同士って、あんまり友人として相性が良くなかったりしませんか?どちらも頭がきれる者同士なので、計算高い所があるので、キレもの同士だとなんか一緒にいて安心できない・・・っていう感じがするようですね。
同士増えろ
頼むから同士増えてくれ!!!語りたい、もうれつに語りたいよぉぉぉぉぉ!!!!!何でウチの回りに同士がいないんだ!?そんなにマイナーなcpじゃねぇよ!!むしろ公しk((それはお前の頭の中だけ銀魂の映画なんてアレじゃん。もはや劇場版銀桂じゃん←...
旅立つ同士
良き同士!として過ごした半年間色々お世話になりました(=⌒▽⌒=)今日から新しい人と住むことになります出会いは色々それが浅草!頑張れ同士よ!また浅草に戻ってこいやぁ!(^o^)