離婚法律相談データバンク 練馬区に関する離婚問題「練馬区」の離婚事例:「妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻」 練馬区に関する離婚問題の判例

練馬区」に関する事例の判例原文:妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻

練馬区」関する判例の原文を掲載:くし出したのは,被告が妊娠した後ころから・・・

「.結婚生活を続ける努力をしなかった夫に原因があるとして、夫の妻に対する離婚の請求を認めなかった判例」の判例原文:くし出したのは,被告が妊娠した後ころから・・・

原文 が判明したことから,原告は,被告に対する愛情を全く喪失してしまっており,今後被告と同居して生活することは考えられないとし,また,別居後に原告がインフルエンザに罹った際に,原告が戻ってくるように頼んだにも拘わらず被告が戻らなかったことが,離婚を決意した最大の原因である等と主張する。
   しかしながら,前記認定のとおり,原告と被告との関係がぎくしゃくし出したのは,被告が妊娠した後ころからであって,その原因も,前記認定事実及び関係各証拠に照らすと,被告が原告に対しその収入からかけ離れた過大な金銭的な要求をしたり,原告が主張するように高収入の男性と婚姻した女性を羨んだりしたことにあるとは認められず,被告の妊娠に伴う原,被告の生活の変化や,妊娠に伴い通常生じる被告の心身の変化などから,従前からあったと思われる一般の夫婦の間において当然存在することが予想される相互の性格,生活感及び意見等の相違,並びに,これに基づく,それぞれの他方に対する要求及びそれへの対応等を原因とした些細な口論が増えたことによるものと認められるのであって,この原因が,夫婦関係上特に重大視すべき特定の深刻な出来事等をきっかけとしたものであったり,被告の金銭感覚が特異なことにあったり,又は,被告に当初から原告に対する愛情がなかったことにあるとは到底認められず,また,被告の一方的な責めに起因するものとは認められない。
   また,被告が原告の求めにより原告と別居してAと共に一時京都の実家で生活するようになって1か月以上経過した平成15年になってから,原告が被告に東京の住居に戻るように電話をかけたにも拘わらず,被告が戻らなかったことがあったことが認められるが,被告が原告と同居していた住居に戻らなかったことには,前記認定のとおりの事情ないし理由が認められるのであって,被告に一方的に責めがあるということができないことはもとより,   さらに詳しくみる:このことをもって,被告に,婚姻当初から原・・・